ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織でさがす > 総務課 > 職員の懲戒処分等について

職員の懲戒処分等について

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月30日更新

令和7年1月28日、職員の懲戒処分を行いました。

(概要)
 令和6年10月19日、住居侵入及び窃盗の疑いで消防職員が逮捕され、その後の聞き取りで、(1)職務上知り得た情報を基に住居、部屋を特定し侵入したこと (2)居住者が不在であることを把握したうえで複数回侵入したこと (3)証拠隠滅のため防犯カメラを破壊、破棄したこと 等を認めた。
 このことは、地方公務員法第33条に規定する「信用失墜行為の禁止」に違反するものであるため、関係する職員に対して懲戒処分を行った。

 

〇懲戒処分 2人

職位

年齢

処分内容

処分理由

副隊長

39歳

免職

住居侵入、防犯カメラの器物損壊の犯罪行為

地方公務員法に規定した「信用失墜行為の禁止」に抵触

消防長

55歳

戒告

消防部局の任命権者であり、責任者

消防職員に対する指導監督責任

〇指導上の措置 上司2人 文書訓告
〇特別職の責務 町長、副町長の給料を減給 1/10 1か月(2月定例会で提案予定)

 

 この度のことは、法令に則って仕事をすべき立場にある公務員としてあるまじき行為であり、住民の皆様の信頼を著しく失墜させましたことは、誠に遺憾であり、心よりお詫び申し上げます。
 法令の遵守、服務規律の確保について重ねて徹底し、住民の皆様の信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。

 

令和7年1月29日

北広島町長  箕野 博司
北広島町消防本部消防長  笠道 宏和