公共工事の前払金の使途拡大について
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
前払金の使途拡大の趣旨
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。これにより、本町発注工事においても公共工事の前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、平成28年度における特例措置として前払金の使途の拡大をすることにしました。(平成28年10月1日施行)
前払金の使途範囲
現行の使途範囲
当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事の償却費)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
拡大する使途範囲
現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(前払金総額の100分の25の範囲内)
特例措置の対象となる主な使途の例
現場管理費
- 現場労働者に係る法定福利費
- 現場労働者の作業用具、作業用被服等の労働管理費及び安全訓練費
- 現場事務所の光熱水費、通信費、交通費等
一般管理費
- 当該工事現場を管轄する営業所の専任技術者、従業員の給料及び法定福利費
- 当該工事現場を管轄する営業所における当該工事に係る通信費、事務費等の諸経費及び
- 当該工事の施工に必要な機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
適用対象となる前払金
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で平成29年3月31日までに払出しが行われるもの限る。
既に改正前に建設工事請負契約約款により請負契約を締結した工事または契約手続き中の工事については,当該請負契約を変更することにより、改正内容を適用することが可能となります。
ただし、適用を希望する受注者から必要書類等の提出をする必要があります。
様式