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公共工事の前払金の使途拡大について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

前払金の使途拡大の趣旨

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、平成28年度4月1日から適用された前払金の使途を拡大する特例措置については、令和6年度においても引き続き取り扱いが継続されたことを受け、本町発注工事の前払金の特例にかかる取り扱いを延長しますのでお知らせします。

前払金の使途拡大の内容

 前払金の100分の25を上限として、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)
 

適用対象となる前払金

 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。

 ※平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事については、発注者(町)と受注者間で協議のうえ、当該請負契約における前払金の使用に関する規定を変更することで、特例の適用を受けることができます。