平成31・令和2年度の建設工事等の入札参加資格認定に係わる「解体工事」の取り扱いのお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新
平成31・令和2年度の入札参加資格認定において、「解体工事」での認定を希望する場合には、「解体工事業の許可」を受けた上で、「解体工事の経営事項審査」を次回の入札参加資格申請の日(平成30年秋頃を予定)までに受けている必要があります。
前回 |
現行 |
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入札参加資格の |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
平成31年4月1日~ 令和2年3月31日 |
解体工事の受注に (発注業種) |
解体工事 |
解体工事 |
入札参加資格認定に |
解体工事業 又は |
解体工事業 |
完成工事高の評価 |
経営事項審査結果通知書の |
経営事項審査結果通知書の |
※平成31・令和2年度の入札参加等資格審査当初申請の受付終了後に、解体工事業の許可及び経営事項審査の結果通知を受け、入札参加資格の業種「解体工事」の追加登録を希望する場合は、平成31・令和2年度の追加申請での対応となります。