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平成31・令和2年度の建設工事等の入札参加資格認定に係わる「解体工事」の取り扱いのお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新

 

 平成31・令和2年度の入札参加資格認定において、「解体工事」での認定を希望する場合には、「解体工事業の許可」を受けた上で、「解体工事の経営事項審査」を次回の入札参加資格申請の日(平成30年秋頃を予定)までに受けている必要があります。

 
 

前回
(平成29・30年度)

現行
(平成31・令和2年度)

  入札参加資格の
有効期間

平成29年4月1日~

平成31年3月31日

平成31年4月1日~

令和2年3月31日

  解体工事の受注に
必要な入札参加資格

 (発注業種)

   解体工事

   解体工事

  入札参加資格認定に
必要な建設業許可

   解体工事業 又は
   とび・土工 工事業(経過措置適用)

   解体工事業

  完成工事高の評価

 経営事項審査結果通知書の
「とび・  土工・コンクリート・解体(経過措 置)」欄に記載される金額

 経営事項審査結果通知書の
「解体」 欄に記載される金額
 ※完成工事高がない場合は申請不可

※平成31・令和2年度の入札参加等資格審査当初申請の受付終了後に、解体工事業の許可及び経営事項審査の結果通知を受け、入札参加資格の業種「解体工事」の追加登録を希望する場合は、平成31・令和2年度の追加申請での対応となります。