配偶者控除・配偶者特別控除の改正について
配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました
配偶者控除および配偶者特別控除の改正について
(平成30年分所得税・平成31年度町県民税から適用)
配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。
改正内容
1.配偶者控除について、控除を受ける納税者本人に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
2.配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額38万円を超えて85万円以下の場合は、従来の配偶者控除と同額の所得控除(町県民税:33万円、所得税:38万円)が受けられるようになります。配偶者特別控除が適用される上限も合計所得金額が123万円未満まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
※カッコ内は町県民税の控除額
配偶者の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
900超~950万円 |
950超~1,000万円 |
||
配 偶 者 控 除 |
38万円以下 (配偶者70歳未満) |
38万円(33万円) |
26万円(22万円) |
13万円(11万円) |
38万円以下 (配偶者70歳以上) |
48万円(38万円) |
32万円(26万円) |
16万円(13万円) |
|
配 偶 者 特 別 控 除 |
38万円超 85万円以下 |
38万円(33万円) |
26万円(22万円) |
13万円(11万円) |
85万円超 90万円以下 |
36万円(33万円) |
24万円(22万円) |
12万円(11万円) |
|
90万円超 95万円以下 |
31万円(31万円) |
21万円(21万円) |
11万円(11万円) |
|
95万円超 100万円以下 |
26万円(26万円) |
18万円(18万円) |
9万円( 9万円) |
|
100万円超 105万円以下 |
21万円(21万円) |
14万円(14万円) |
7万円( 7万円) |
|
105万円超 110万円以下 |
16万円(16万円) |
11万円(11万円) |
6万円( 6万円) |
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110万円超 115万円以下 |
11万円(11万円) |
8万円( 8万円) |
4万円( 4万円) |
|
115万円超 120万円以下 |
6万円( 6万円) |
4万円( 4万円) |
2万円( 2万円) |
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120万円超 123万円以下 |
3万円( 3万円) |
2万円( 2万円) |
1万円( 1万円) |
今回の改正により、扶養者の合計所得金額900万円以下かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下の場合は、従来の所得控除額と同額になりますが、扶養の人数には含まれません
合計所得金額38万円(年間給与収入で103万円)を超えると町県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、扶養障害者控除の対象とはなりません。
また、町県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円(年間給与収入が93万円)を超えると、配偶者自身にも町県民税が課税される場合があります。