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個人住民税の特別徴収の県内一斉実施について

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月16日更新

個人住民税の特別徴収の県内一斉実施について ~事業主の皆さまへ~

町では、広島県及び県内市町と連携し、個人住民税の特別徴収の適正実施に取り組んでいます。事業主の皆さまは、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(町民税と県民税)を差し引いて、町へ納入していただく制度です。

特別徴収のしくみ

  1. 必要書類の送付(5月上旬に、特別徴収税額決定通知書などの必要な書類が町から届きます。)
  2. 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を個人ごとに切り離し、従業員に渡します。
  3. 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載の月割額を、従業員の毎月の給与から天引きします。
  4. 天引きしていただいた住民税を、納付書で毎月10日までに金融機関で納付します。

特別徴収のメリット

  1. 事業主(給与支払者)
    個人住民税の税額計算を町が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間がかかりません。
  2. 従業員(納税義務者)
    金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収が12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくすみます。

お問い合わせ

広島県総務局税務課のホームページ<外部リンク>