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軽自動車税のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 軽自動車税のお知らせ

軽自動車税(種別割)の税率等について

 令和元年10月1日から、それまでの「軽自動車税」は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

区分 税率(年額)
改正前 現行
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー等(50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2.000円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5.800円
雪上車(総排気量が660cc以下のもの) 2,400円 3.600円
  • 原動機付自転車や125cc超の二輪、小型特殊自動車などは、平成28年度以降、税率が改正されております
    ※ 新規登録時期を問わず、税率改正の対象となります。
軽自動車
車種区分
税率(年額)
平成27年3月31日
までの登録車
平成27年4月1日
以降の登録車
登録後13年超
(経年重課)
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • 四輪などの軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年を経過するまで、税率は変わりません。
  • 初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度以降、経年重課の税率が適用されます。
  • 平成27年4月1日以降に新規登録された四輪などの軽自動車は、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、排出ガス性能や燃費性能に応じて軽減される場合があります。

軽自動車税(環境性能割)の税率等について

 令和元年10月1日から、自動車取得税の廃止に伴い、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。これに伴い、令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず3輪以上の軽自動車を取得した際に、取得価額を課税標準とし、以下の税率に応じて課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
 なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収については、当分の間、広島県が行います。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1170296824465.html<外部リンク>

税率

乗用
区分 自家用
(注2)
営業用
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準達成車)
非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(注1) 令和2年度
燃費基準
+10%達成車 非課税 非課税
達成車 1% 0.5%
平成27年度
燃費基準
+10%達成車 2% 1%
上記要件に該当しない車両 2% 2%
貨物
区分 自家用 営業用
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準達成車)
非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(注1) 平成27年度
燃費基準
+20%達成車 非課税 非課税
+15%達成車 1% 0.5%
+10%達成車 2% 1%
上記要件に該当しない車両 2% 2%

(注1)平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限られます。
(注2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、上表の税率から1%軽減されます。

廃車手続き等はお済みですか

 原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金を納めていただくことになります。

ご確認ください

  • 現物を廃棄処分(スクラップ等)されただけでは登録が残ってしまうため、必ず廃車手続きをおこなってください。
  • 知人等に譲渡した場合、名義変更が必要です。(手続きされていないと、前所有者に納税通知書が送られます)
  • 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届とは別に、手続きが必要です。

廃車・名義変更等の問い合わせ先について

車種 問い合わせ先 電話番号
125cc以下の原動機付自転車
小型特殊自動車
(農耕作業用・フォークリフトなど)
税務課
各支所 住民係
税務課  0826-72-7351
大朝支所 0826-82-2211(代表)
芸北支所 0826-35-0111(代表)
豊平支所 0826-83-1122(代表)
2輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
広島県軽自動車協会
広島市西区観音新町四丁目13-13-3

082-532-5507

2輪の小型自動車
(250cc超)
広島運輸支局
広島市西区観音新町四丁目13-13-2
050-5540-2068
3輪・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会広島主管事務所
広島市西区観音新町四丁目13-13-4
050-3816-3080