軽自動車税のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
軽自動車税のお知らせ
軽自動車税(種別割)の税率等について
令和元年10月1日から、それまでの「軽自動車税」は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
改正前 | 現行 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー等(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2.000円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5.800円 | |
雪上車(総排気量が660cc以下のもの) | 2,400円 | 3.600円 |
- 原動機付自転車や125cc超の二輪、小型特殊自動車などは、平成28年度以降、税率が改正されております。
※ 新規登録時期を問わず、税率改正の対象となります。
軽自動車 車種区分 |
税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年超 (経年重課) |
|||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 四輪などの軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年を経過するまで、税率は変わりません。
- 初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度以降、経年重課の税率が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に新規登録された四輪などの軽自動車は、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、排出ガス性能や燃費性能に応じて軽減される場合があります。
軽自動車税(環境性能割)の税率等について
令和元年10月1日から、自動車取得税の廃止に伴い、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。これに伴い、令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず3輪以上の軽自動車を取得した際に、取得価額を課税標準とし、以下の税率に応じて課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収については、当分の間、広島県が行います。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1170296824465.html<外部リンク>
【税率】
区分 | 自家用 (注2) |
営業用 | ||
---|---|---|---|---|
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準達成車) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車(注1) | 令和2年度 燃費基準 |
+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
達成車 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度 燃費基準 |
+10%達成車 | 2% | 1% | |
上記要件に該当しない車両 | 2% | 2% |
区分 | 自家用 | 営業用 | ||
---|---|---|---|---|
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準達成車) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車(注1) | 平成27年度 燃費基準 |
+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
+15%達成車 | 1% | 0.5% | ||
+10%達成車 | 2% | 1% | ||
上記要件に該当しない車両 | 2% | 2% |
(注1)平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限られます。
(注2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、上表の税率から1%軽減されます。
廃車手続き等はお済みですか
原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金を納めていただくことになります。
ご確認ください
- 現物を廃棄処分(スクラップ等)されただけでは登録が残ってしまうため、必ず廃車手続きをおこなってください。
- 知人等に譲渡した場合、名義変更が必要です。(手続きされていないと、前所有者に納税通知書が送られます)
- 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届とは別に、手続きが必要です。
廃車・名義変更等の問い合わせ先について
車種 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
125cc以下の原動機付自転車 小型特殊自動車 (農耕作業用・フォークリフトなど) |
税務課 各支所 住民係 |
税務課 0826-72-7351 大朝支所 0826-82-2211(代表) 芸北支所 0826-35-0111(代表) 豊平支所 0826-83-1122(代表) |
2輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) |
広島県軽自動車協会 広島市西区観音新町四丁目13-13-3 |
082-532-5507 |
2輪の小型自動車 (250cc超) |
広島運輸支局 広島市西区観音新町四丁目13-13-2 |
050-5540-2068 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会広島主管事務所 広島市西区観音新町四丁目13-13-4 |
050-3816-3080 |