法人町民税について
法人町民税
納税義務者
法人町民税は、町内に事務所、事業所、寮などがある法人などに課税される税金です。
所得の有無にかかわらず資本金等の額と町内従業者数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」とを合算して算出します。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます。
税率
均等割
資本金等の額や町内の従業者数の合計により、以下の表のような税額になります。
資本金等の額 |
町内の従業員数 50人超 |
町内の従業員数 50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 3,000,000 | 410,000 |
10億円超~50億円以下 | 1,750,000 | 410,000 |
1億円超~10億円以下 | 400,000 | 160,000 |
1千万円超~1億円以下 | 150,000 | 130,000 |
1千万円以下 | 120,000 | 50,000 |
上記以外の法人等 | 50,000 | 50,000 |
資本金等の額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。
法人税割
法人税額に応じて、以下の税率により税額を計算します。
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前 | 9.7% |
令和元年10月1日以後 | 6.0% |
税率改正について
平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率について、次のとおり改正されました。
趣旨
地方自治体間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
改正の内容
改正後の税率 :6.0%
適用開始時期 :令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【予定納税における経過措置】
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 ×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)