家屋敷課税について
家屋敷課税とは
北広島町内に住所を有しない個人であっても、町内に家屋敷又は事務所・事業所を有する方は、町・県民税均等割5,500円〔町民税3,500円、県民税2,000円〕が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号)
これは応益性の見地から、家屋敷等を有することで町内の行政サービス(消防・救急・災害復旧等)を受けているという、町・県民税均等割の納税義務を負うこととされています。
家屋敷とは
自己または家族の居住の目的で、住所地(生活の本拠地)以外の場所に設けた独立性のある住宅で、一戸建ての住宅やマンション、アパートや社宅等、あるいは別荘や別宅、また常時妻子・父母等を住ませ時々帰宅する関係にある住宅(=単身赴任者が所有する住宅)をいいます。
事務所・事業所とは
自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。
課税対象外となる場合の要件
(1) 現在居住されている市町村で、住民税非課税の場合
(2) 課税年度の基準となる1月1日以前に義務者が死亡している場合
(3) 対象家屋を他人へ賃貸している等、すぐには居住できない状況にある場合
(4) 床が抜ける・屋根に穴が開いているなど、現況では居住ができない状態にある場合
必要となる手続き
町に住所がない人で、1月1日現在、町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、対象の方は、「家屋敷課税に係る調査票(申告書)」を提出してください。
家屋敷課税に係る調査票(申告書) [PDFファイル/78KB]
Q 住民税の二重課税ではないですか?
A 住所を有する市町村で課税されている住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷課税といわれる住民税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重にかかっているわけではありません。
送付先
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地
北広島町役場税務課