令和3年度個人住民税(町県民税)改正について
令和3年度個人住民税(町県民税)改正について
給与所得控除
給与所得控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
※ 給与等の収入金額が850万円を超えた場合、次のア~ウのいずれかに該当すれば給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
ア)特別障害者に該当する。
イ)23歳未満の扶養親族を有する。
ウ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超えるときは1,000万円)-850万円)×0.1
公的年金等控除
公的年金等控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
●令和2年度以前の公的年金等控除額
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
1,000万円超 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
1,000万円超 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
A×0.25+27万5,000円 | A×0.25+17万5,000円 | A×0.25+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 |
A×0.15+68万5,000円 | A×0.15+58万5,000円 | A×0.15+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.05+145万5,000円 | A×0.05+135万5,000円 | A×0.05+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 |
175万5,000円 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×0.25+27万5,000円 | A×0.25+17万5,000円 | A×0.25+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 |
A×0.15+68万5,000円 | A×0.15+58万5,000円 | A×0.15+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.05+145万5,000円 | A×0.05+135万5,000円 | A×0.05+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 |
175万5,000円 |
※給与所得控除後の給与等及び公的年金等に係る雑所得があり、それらの合計金額が10万円を超える場合、次の式で算出した「所得金額調整控除」が控除されます。
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
基礎控除
これまで一律の控除額であった基礎控除が、令和3年度から所得による制限が設けられ、次のとおり変更となります。
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 0円 | 33万円 |
所得控除の適用要件の変更
所得控除を適用する際に設けられている以下の所得要件が、それぞれ10万円上がります。
要件等 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
住民税が非課税となる要件
次の要件に該当する場合は個人住民税が非課税となります。令和2年度以前と令和3年度以降は該当要件が異なります。
要件等 |
令和3年度以降 |
令和2年度以前 |
---|---|---|
障害者・寡婦・未成年 | 合計所得金額が135万円以下 | 合計所得金額が125万円以下 |
ひとり親(未婚も含む)※1 | 合計所得金額が135万円以下 | 該当なし |
均等割の非課税限度額 | 合計所得金額が、28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円+16万8,000円 ※2 | 合計所得金額が、28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+16万8,000円 ※2 |
所得割の非課税限度額 | 総所得金額等が、35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円+32万円 ※2 | 総所得金額等が、35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+32万円 ※2 |
※1 令和3年度から、婚姻歴の有無に関係なく子を扶養する方に対し、ひとり親として非課税となる要件が追加されます。
※2 非課税限度額を計算する際の16万8,000円または32万円は、同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合のみ加算されます。
例1)単身の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×1+100,000=380,000円
【令和2年度以前】
280,000円×1 =280,000円
例2)同一生計配偶者ありで扶養親族2名の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×(1+2+1)+168,000+100,000=1,388,000円
【令和2年度以前】
280,000円×(1+2+1)+168,000 =1,288,000円