過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について(新過疎法)
制度の概要
北広島町内において、一定額以上の特別償却設備を取得等し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域 | 北広島町全域 |
対象となる事業者 | 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 |
対象となる要件 |
・法人税又は所得税において青色申告書を提出する法人、個人 ・適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備 ・租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること または特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること ・資本金の額等5,000万円超の法人は新設または増設の場合に限る (新設または増設は、既存設備の取り替え・更新のために生産設備等を設置した場合に、生産 能力・処理能力等が従前に比べて、概ね30%以上増加した部分のこと) |
生産設備の取得価額要件 |
・製造の事業、旅館業 500万円以上(資本金の額等5,000万円以下の場合) 1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超~1億円以下の場合) 2,000万円以上(資本金の額等1億円超の場合) ・その他の対象事業 500万円以上 |
対象となる固定資産 | ・土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
・家屋 ・償却資産(構築物、機械及び装置) |
課税免除期間 | 課税されるべき年度から3年度分 |
適用期限 | 令和9年3月31日まで |
※ このほかにも、具体的な要件が細かく定められております。
詳細につきましては、お問い合わせください。
申請前の事前のご相談も受けております。
申告期限
適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに申請書類を提出ください。
申告書の提出先・問合せ先
北広島町役場税務課資産係 (Tel 0826-72-7351)
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地
申告書
名称 | Word | |
---|---|---|
課税免除申請書 | 様式 [Wordファイル/87KB] | 様式 [PDFファイル/113KB] |
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除について
(旧過疎法 令和3年3月31日まで)
制度の概要
令和3年3月31日以前に、一定額以上の特別償却設備を新設または増設し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域自立促進特別措置法」および「過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
【対象地域】
北広島町内全域
【対象となる事業者】
製造業、農林水産物等販売業、旅館業
【対象となる要件】
・所得税又は法人税において青色申告書を提出する法人、個人が適用期間内に取得した設備等。
・新設、増設に際して、租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること。
・または、特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること。
・これらの取得価格が2700万円を超えていること。
【対象となる固定資産】
土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
家屋
償却資産(機械及び装置)
申告期限
適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに申請書類を提出ください。
申告書の提出先・問い合わせ先
北広島町役場税務課資産係 (Tel 0826-72-7351)
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地