令和5年度個人住民税(町県民税)の主な税制改正について
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までの入居者が対象となります。
所得税から控除しきれなかった額は翌年度の町県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。
(1) | (2) | (3) | |
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入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
控除限度額 | (A)×5% (最高97,500円) |
(A)×7% (最高136,500円) |
(A)×5% (最高97,500円) |
(A):所得税の課税総所得金額等
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額となります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
民法改正による未成年者への非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、町県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の人が未成年となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケ―ション税制の対象となる医薬品が見直されるとともに、申告手続きが簡素化され、適用期限が5年延長され令和8年12月31日までとなります。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。