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令和6年度個人住民税(町県民税)の主な税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月1日更新

森林環境税の創設

 森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税の均等割とあわせて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収の全額が、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。
 なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に年額1,000円(町500円、県500円)加算されていましたが、令和5年度で終了します。そのため負担額は変わりません。

森林環境税と個人住民税均等割の税額
税  目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
町民税・県民税均等割 町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
合  計 5,500円 5,500円

(参考)総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」<外部リンク>

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。

 そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。

 このことにより、個人住民税の配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の個人住民税から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人
・障がいのある人
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

(参考)国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」<外部リンク>