町県民税の家屋敷課税について
家屋敷課税とは
北広島町内に住所を有しない個人であっても、町内に家屋敷または事務所・事業所を有する方は、町県民税均等割4,500円〔町民税3,000円、県民税1,500円〕が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号)
これは応益性の見地から、家屋敷等を有することで町内の行政サービス(消防・救急・災害復旧等)を受けているので、町県民税均等割の納税義務を負うこととされています。
家屋敷とは
地方税法上、自己または家族の居住目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で「いつでも自由に居住できる状態」(※)にある建物のことをいいます。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有(例えば、アパート)しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
具体的には一戸建ての住宅や社宅等、あるいは別荘や別宅、また常時家族等が住んでいても時々帰宅される住宅(例えば、単身赴任による所有・相続で所有し、お盆や正月に帰省)をいいます。
※「いつでも自由に居住できる状態」とは・・・電気・水道・ガス等のライフラインが現状開通しているということではなく、空き家の状態であっても住もうと思えば住める状態のことをいいます。
課税の対象となる要件
(1) 令和6年1月1日現在、北広島町に住民登録がなく、北広島町内に家屋敷(別宅、別荘)をお持ちの方
(2) 実際に居住している市町村で、令和6年度の市区町村・県民税(住民税)が課税されている方
課税の対象外となる要件
(1) 現在居住されている市町村において、住民税が非課税の場合
(2) 課税年度の基準となる1月1日以前に、その義務者が死亡している場合
(3) 対象家屋を他人へ賃貸している等、すぐには居住できない状況の場合
(4) 床が抜ける・屋根に穴が開いているなど、現況では居住ができない状態の場合
よくあるお問い合わせ
Q 住民税の二重課税ではないですか?
A 住所を有する市町村で課税されている住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷課税といわれる住民税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重にかかっているわけではありません。
Q いま町内に住んでいますが、課税となるのですか?
A 課税の基準日が1月1日時点のため、それ以降に町内へ転入され、現在住民票を変更していても、課税の対象となります。また、お亡くなりの方についても同様で、課税の場合は相続人へ納税をお願いすることになります。
Q 対象家屋に家族が住んでいますが、課税となるのですか?
A よくあるケースとして、相続により町外の家族(親族)の方が家屋敷を所有され、課税となることがあります。また、所有者が仕事等の事業により町外へ転出された場合も同様で、課税となるケースがあります。
Q 人に貸すなど現況で住めなくなった場合は、課税されなくなるのですか?
A 災害や老朽化などで居住できなくなった場合や新たに他人に貸すことになった場合は、届出によりその内容について現況確認等を行ない、課税状況を見直すことになります。課税の取り消しとなるかどうかのポイントは、届出の内容が基準日(1月1日時点)の状況で判断されます。
Q 行政サービスを受けていないのに住民税(家屋敷課税分)を払わなければいけないのですか?
A 一般的に行政サービスといっても様々なものがあり、広報配布や浄化槽の設置補助金など住民登録のある住民でなければ受けられないサービスがあります。しかしながら、所有される家屋敷までの道路整備や防災・救急など目には見えにくい部分ではありますが、行政サービスの一環として行っており、一定の応益性があるため、住民皆様が一律に負担する均等割分(4,500 円)を負担していただくことになります。
Q 固定資産税とは違うのですか?
A 固定資産税は、所有している住宅等の評価額を基準に課税される、いわゆる財産に対する税になりますが、家屋敷課税は、住宅等を所有することで、様々な行政サービスの提供に対し負担いただく税になりますので、それぞれ性質の異なる税金となります。