ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

福祉医療

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

福祉医療について

 対象者の医療費(保険適用分)の一部を助成します。
 町から交付された受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示することにより、一部負担金のみの負担で診療を受けられます。

 
  重度障害者医療費 精神障害者医療費 乳幼児(子ども)医療費 ひとり親家庭等医療費
対象者 身体障害者手帳1~3級
療育手帳Ⓐ・A・Ⓑをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級、且つ
自立支援医療受給者証〔精神通院〕をお持ちの方
0歳~18歳到達年度末までの方 18歳到達年度末までの子どものいるひとり親家庭等の方
手続きに必要なもの

保険証
身体障害者手帳または療育手帳

保険証
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療受給者証
保険証(子) 保険証(母または父とその子)
一部負担金 1医療機関につき1日200円
(同じ医療機関での1ヶ月の負担金は通院月4日,入院月14日まで)                
1医療機関につき1日200円
(同じ医療機関での1ヶ月の負担金は通院月4日まで)
1医療機関につき1日500円
(同じ医療機関での1ヶ月の負担金は通院月4日,入院月14日まで)

1医療機関につき1日500円
(同じ医療機関での1ヶ月の負担金は通院月4日,入院月14日まで)

その他 所得制限あり 所得制限あり   所得制限あり
  • お手続きには、マイナンバーの記入が必要です。「マイナンバーカード」または「通知カード」をご持参ください。
  • 窓口では本人確認が必要ですので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。

県外での受診について

 県外で受診された場合等については、医療機関等で自己負担金(1割~3割)を一度窓口にて支払っていただきます。後日、申請により対象となる金額を支給します。
 町民保健課または各支所まで、対象となる領収書等を持ってご申請ください。