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国民年金

印刷用ページを表示する更新日:2018年11月8日更新
日本年金機構

一般的な年金相談に関するお問合せ
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広島西年金事務所 082-535-1505

国民年金とは

国民年金制度は、わたしたちが老後を迎えたとき、またはケガや病気で障害者になったときなどに、年金の支給によって生活の安定を図ることを目的とした、相互扶助を基本とする制度で、20歳から60歳未満の日本に住んでいるすべての人が加入することになります。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。第二の人生を実り豊かなものにするために、また、万一の時の備えとしても、たよりになる制度です。

加入者の種類

農業・自営業・学生の場合

20歳になったときから、第1号被保険者になります。加入の手続きをしてください。
収入のない学生の場合は、保険料の後払いができる学生納付特例制度があります。

会社員・公務員の場合

就職したときから、第2号被保険者になります。

結婚していて配偶者に扶養されている場合

会社員・公務員などに扶養されている人は第3号被保険者になります。
農業・自営業の人などに扶養されている人は第1号被保険者になります。

保険料の免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予・学生納付特例)

病気や経済的な理由、学生で収入がない等で保険料を納められない時は申請により保険料を納めることが免除される制度があります。納付がむずかしい時には未納のままにせず、窓口でご相談ください。

  • 年金を受ける権利が保障されます。
  • 年金が確保できます。(全額免除の期間は2分の1、半額免除の期間は4分の3の金額など)
  • 万が一のときでも納付したときと同じ条件で請求ができます。
  • 承認月前の10年間で納付することができます。(学生納付特例)

加入者と保険料

種類 加入する人 保険料
第1号被保険者 農業・自営業・学生など、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、下記の第2号、第3号被保険者に当てはまらない人 ・月額16,980円(定額)
(令和6年度)
※保険料は毎年、改定されます
・付加保険料 月額400円
※定額の保険料に上乗せして納められます。
第2号被保険者 会社員、公務員など、厚生年金・共済組合に加入している人 ・加入する厚生年金保険などの保険料に含めて納めます。
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人 ・保険料を納める必要はなく、配偶者が加入している制度が負担します。

こんなときは、町民課住民係または各支所へ

  • 退職して、厚生年金や共済年金でなくなったとき
  • 病気やけがで障害者になったとき
  • 年金証書や年金手帳をなくしたとき
  • 年金を受けている方が亡くなられたとき