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戸籍の届出

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
町民保健課住民係 Tel 0826-72-7353
芸北支所 Tel 0826-35-0111(代表)
大朝支所 Tel 0826-82-2211(代表)
豊平支所 Tel 0826-83-1122(代表)
届出 届出期間 届出人

届出先

(市区町村窓口)

届けに必要なもの 備考
出生届

生まれた日から

14日以内

父または母

子の本籍地または

届出人の所在地または

子の出生地

○ 出生証明書(医師または助産師が記入したもの)

○ 母子健康手帳

子の名に使用できる文字は、

○ 常用漢字

○ 人名用漢字

○ ひらがな

○ カタカナ です。

婚姻届

届出をした日から

法律上効力が発生

夫になる人と

妻になる人

夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地

○ 本人確認書類

証人として成人2人の署名が必要です。

離婚届

(協議)

届出をした日から

法律上効力が発生

夫と妻

夫と妻の本籍地または

所在地

○ 本人確認書類

協議離婚の場合、証人として成人2人の署名が必要です。

死亡届

死亡を知った日から

7日以内

死亡者の親族または家屋管理人等

死亡地または

死亡者の本籍地、

届出人の所在地

○ 死亡診断書(医師が記入したもの)

○ 届出人の印鑑

国民健康保険や後期高齢者医療、年金等は、後日親族がお手続きしてください。

転籍届

届出をした日から

法律上効力が発生

戸籍の筆頭者と配偶者

転籍者の本籍地または

届出人の所在地、

転籍先

○ 本人確認書類

戸籍に記載された方全員の本籍を変更する場合の届出です。

筆頭者や配偶者以外の方(18歳以上)が1人だけ本籍を変更する場合は『分籍届』となります。

※ 令和6年3月1日より、戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要となりました。

※ 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の戸籍の届出の際には、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人の顔写真が貼付された「本人確認書類」を持参してください。