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後期高齢者医療

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

後期高齢者医療保険で医療を受ける対象者は75歳以上の方です。また、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により認められた方も対象となります。

こんなときは・・・

こんなとき 手続きと必要なもの
75歳になったとき 手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度の被保険者証は誕生月の前月末日までに郵送で届きます。

65歳以上の方で障害認定により後期高齢者医療制度の加入を希望されるとき

障害認定申請
・現在お持ちの被保険者証等
・障害の状態を明らかにする書類(障害手帳など)
県外の施設・病院等に入所・入院し、住所を施設等の所在地に移すとき
また入所等した後に施設等を変更するとき
住所地特例の届出
・被保険者証
※施設又は病院等の名称及び所在地がわかるもの
町内で住所が変わったとき 住所異動(転居)の届出
・被保険者証
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方はそれらの証
県外の他の市区町村から転入したとき 住所異動(転入)の届出
・転出した市区町村が発行した「負担区分等証明書」
※前の市区町村で被扶養者の保険料軽減を受けていた場合
→転出した市区町村が発行した「被扶養者証明書」
※前の市区町村で障害認定等で75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していた方
→転出した市区町村が発行した「障害認定証明書」
※前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続きをしてください。
県内の他の市区町村から転入したとき 住所異動(転入)の届出
・被保険証(転出した市区町へ返却していなかった場合)
県内・県外の他の市区町村へ転出するとき 住所異動(転出)の届出
・被保険者証
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、それらの証
生活保護を受けるようになったとき 資格喪失の届出
・生活保護決定通知書
・被保険者証
・印鑑
町民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けるとき 限度額適用・標準負担額減額認定申請
・被保険者証
「被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」を紛失したとき 再交付申請
・本人が確認できるもの(免許証、パスポートなど)
保険料の支払を年金天引きから口座振替に変更したいとき 窓口にお問い合わせください。
被保険者が亡くなったとき

葬祭費の支給
・被保険者証
・火葬許可証
・口座番号の分かるもの(葬祭を行った方)
※ 火葬のみの場合は請求ができません。

お手続きには、マイナンバーの記入が必要です。「マイナンバーカード」または「通知カード」をご持参ください。
窓口では本人確認が必要ですので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口には「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこととされています。

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の

合計となります。

詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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