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本人通知制度について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

*町では平成27年4月1日より本人通知制度登録者を受付けております。

■ 本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した本人に交付したことを通知する制度です。

■ 通知制度の目的

本人通知制度の実施により、住民票の写し等の不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的としています。

■ 登録ができる人

北広島町の住民基本台帳または戸籍に記録または記載されている人(除かれた人も含みます)

■ 登録手続きに必要なもの

  • 本人通知登録申請書
  • 本人が手続きする場合:本人確認書類【運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・パスポートなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書など】
  • 代理人が手続きする場合:登録する本人が記入した委任状及び代理人の本人確認書類
  • 法定代理人(親権者など)が代理申請する場合:戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類

■ 登録の有効期間

  • 登録日から廃止の申し出をされるまで。(平成29年4月1日から3年間の登録期間を廃止しました。)

■  通知の内容

  • 交付した年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(本人等の代理人または本人等以外の者の別)

※交付請求した第三者の氏名、住所は通知しません。

 

北広島町本人通知制度登録申請書・北広島町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/13KB]