戸籍の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になりました。
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できます。
※窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
《広域交付で取得できる戸籍の範囲》
○申請者本人
○配偶者
○父母、祖父母等(直系尊属)
○子、孫等(直系卑属)
の記載のある戸籍証明書等が申請できます。
(注意)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意2)郵送請求や代理人による請求(委任状を用いた請求等)、職務上請求では、広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
《広域交付で請求できる証明書》
証明書の種別手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
改製原戸籍謄本750円
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。持参する書類などについてはお問い合わせください。