児童手当制度の一部変更について
児童手当制度の一部変更について (令和4年6月1日~)
令和4年6月1日から児童手当制度が一部変更になります。
1.現況届の提出が原則不要になります
2.所得上限限度額が創設されます
1.現況届の提出が原則不要になります
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件をみたしているかどうかの確認のため、現況届の提出を求めていましたが、受給者の状況を公簿等で確認することで、原則提出が不要になります。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北広島町と異なる方 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ⑤その他、北広島町から提出の案内があった方
提出が必要な方には案内を送付しますので、提出してください。
2.所得上限限度額が創設されます
児童を養育している方の所得が、所得制限限度額(下記表の①)以上の方は、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されていましたが、新たに所得上限限度額(下記表の②)が創設され、所得上限限度額以上の所得の方は、児童手当が支給されません。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます、以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が再び②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。