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令和6年10月分から児童手当が拡充されます

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月21日更新

改正の内容

  • 所得制限の撤廃
  • 高校生年代までの支給期間の延長
  • 第3子以降の支給額の増額、第3子以降の児童のカウント方法の見直し
  • 支払月の変更
 
  拡充前(~令和6年9月分) 拡充後(令和6年10月分~)
支給対象 中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
手当月額 3歳未満    一律:15,000円
3歳~小学校修了まで
    第1子・第2子:10,000円
   第3子以降  :15,000円
中学生    一律:10,000円
所得制限以上 一律:  5,000円
所得上限以上   :     0円
3歳未満
  第1子・第2子 :15,000円
  第3子    :30,000円
3歳~高校生年代
  第1子・第2子 :10,000円
  第3子    :30,000円
支払月 2月、6月、10月
(各前月までの4か月分を支給)

偶数月
(各前月までの2か月分を支給)

※ 現在、支給の際にお送りしている
  支払通知書は令和6年12月支給か
  ら廃止されます

第3子以降の加算に係る児童のカウント方法 高校生年代から児童数をカウントし、第3子以降の小学生以下の児童に月15,000円支給 22歳年度末までの子から児童数をカウントし、第3子以降の高校生年代以下の児童に月30,000円支給

申請について

申請が必要な方

制度改正により、申請が必要な場合があります。
養育している児童が中学生以下のみの方は申請が不要です(現在、所得上限限度額超過により児童手当等を受給していない方を除く)。

ご自身の申請が必要か否かは、下記のフロー図もご参照ください。

なお、公務員の方は勤務先にてお手続きをお願いいたします。

要否確認フロー

申請書類

認定請求書 [Excelファイル/46KB]
 ・現在、所得上限限度額超過などの理由により、児童手当等を受給していない方
 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 など
 ※ 振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください
 ※ 3歳未満の児童がいる場合には、受給者の保険証の写しを添付してください

額改定請求書 [Excelファイル/57KB]
 ・中学生以下の児童を養育し児童手当等を受給している方で、支給要件児童として認定されて
  いない高校生年代の児童を養育している方
 ・中学生以下の児童を養育し児童手当等を受給している方で、18歳年度末~22歳年度末まで
  の子を監護し、生計を維持している方(高校生年代以下の児童数との合計が3人以上の場
  合) など

監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/53KB]
 ・18歳年度末以降~22歳年度末までの子を監護し、生計を維持している方(高校生年代以下
  の児童数との合計が3人以上の場合)
 ※ 同居・別居にかかわらず、18歳年度末以降~22歳年度末までの子の
   (1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
   (2)生計費の相当部分の負担をしている
    (受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常
     の生活水準を維持することができない)
  場合に対象となります
  具体的には、大学生・短大生・専門学校生・無職・就職している子のような場合です

別居監護申立書 [Excelファイル/22KB]
 ・新たに支給対象となった養育している高校生年代以下の児童が別居している場合

養育状況に変更があった場合は、届出が必要です

提出期限

令和7年3月31日まで
(初回支給の令和6年12月10日に支給を受けたい方は、令和6年10月31日までの申請にご協力ください)

北広島町役場こども家庭課 または 各支所住民係まで、郵送か持参にてご提出ください。