父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定が見直されました。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
<ルールに違反する行為の例>
・ 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・ 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・ 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・ 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※ ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました
親権者の定め方
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
協議離婚の場合には、父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されました
1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。
2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・ 監護教育に関する日常の行為をするとき
・ こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
親権の単独行使ができる行為
【監護教育に関する日常の行為をするとき】
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。
食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行 など
【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害する おそれがある場合をいいます。
DVや虐待からの避難をする必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されました
監護の分担
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。
この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
<監護の分担の例>
・ 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め
・ こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め
監護者の権限
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めの手続きが容易になりました
合意の実効性の向上
これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権(さきどりとっけん)」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されました
法定養育費の新設
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。
養育費に関する裁判手続の利便性が向上しました
裁判手続の利便性向上
養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所は、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、以下の一連の手続を申請することができるようになります。
1.財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
2.情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
3.債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。
こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。
家庭裁判所は、その検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すことができます。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されました
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールが明らかにされました。
1.婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
2.協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
3.1や2に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられました
父母以外の親族とこどもの交流
これまでの民法には、父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。
今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、 父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
関連情報
詳しくは、法務省のサイトやリーフレットをご覧ください。











