ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親と児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座の受講する場合に、その費用の一部を支給します。
支給対象者
北広島町内に住所を有し、20歳未満の児童を養育するひとり親家庭の親又はその家庭の20歳未満の児童で、次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受けていない方
※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象外です。
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、北広島町長が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外です。
支給額
1.通信制の場合
(1)受講開始時給付金
対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割(上限10万円とし、その額が
4千円を超えない場合は支給なし)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の5割に相当する額から(1)を引いた額
((1)と合わせて上限12万5千円とし、その額が4千円を超えない場合は支給なし)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の1割((1)及び(2)と合わせて
上限15万円)
2.通学又は通学及び通信制併用の場合
(1)受講開始時給付金
対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割(上限20万円とし、その額が
4千円を超えない場合は支給なし)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の5割に相当する額から(1)を引いた額
((1)と合わせて上限25万円とし、その額が4千円を超えない場合は支給なし)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の1割((1)及び(2)と合わせて
上限30万円)
※合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から起算して
2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
手続き
申請にあたっては、必ず受講開始前に事前相談してください。事前相談をしないで受講した場合、支給の対象となりません。