○北広島町立小中学校職員衛生管理要綱
平成17年2月1日
教育委員会告示第5号
北広島町立小中学校職員衛生管理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 北広島町立の小学校、中学校をいう。
(2) 職員 学校に常時勤務する教職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全の確保と健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この要綱に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力するとともに、安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(主任安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を管理するため、学校に主任安全衛生管理者を置く。
2 主任安全衛生管理者は、学校における次に掲げる事項を管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な措置に関すること。
3 主任安全衛生管理者は、所属長をもって充てる。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校及び常時10人未満の職員が勤務する学校に同条に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係るものを行う。
3 衛生推進者は、所属長が所属職員のうちから選任する。
4 衛生推進者の数は1人とする。
(保健管理医)
第7条 学校に保健管理医を置く。
2 保健管理医は、教育委員会が委嘱する。
3 保健管理医は、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に規定する産業医業務と同等の業務並びに学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項に規定する医師の業務を行うものとする。
(学校衛生委員会)
第8条 学校に学校衛生委員会を置く。
2 学校衛生委員会は、学校における次に掲げる事項を調査、審議し、所属長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 学校衛生委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 主任安全衛生管理者 1人
(2) 保健管理医 1人
(3) 衛生推進者 1人
(4) 職員のうち衛生に関して経験を有する者のうちから所属長が指名するもの
4 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときはその団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表するものの推薦に基づき所属長が指名するものとする。
5 学校衛生委員会の会議の議長は、主任安全衛生管理者をもって充てる。
6 学校衛生委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断の実施等)
第9条 所属長は、職員の健康を確保するために、法第66条、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に基づく健康診断を実施する。
2 前項に掲げる健康診断の実施に関しては、北広島町立小中学校教職員定期健康診断実施要領(平成17年2月1日教育委員会訓令第8号。以下「要領」という。)の定めるところによる。
3 健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、前項に掲げる各要領に定めるところにより治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
4 所属長は、前2項に掲げる各要領の実施に当たっては、必要に応じて、保健管理医と協議するものとする。
(健康教育等)
第10条 所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
2 職員は、前項の所属長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(秘密の保持)
第11条 職員の衛生管理業務に従事する者及びその業務に従事したことのある者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱により難い特別な事情がある場合は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日教委告示第2号)
この告示は、平成26年6月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日教委告示第1号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。