○北広島町芸北文化ホール条例
平成17年2月1日
条例第88号
北広島町芸北文化ホール条例
(設置)
第1条 北広島町の農村生活環境の整備推進と社会教育の向上を図るため、北広島町川小田10075番地54に北広島町芸北文化ホールを設置する。
(施設)
第2条 北広島町芸北文化ホールは、芸北農村環境改善センター及び北広島町芸北地域づくりセンターの複合施設とする。
(管理及び運営)
第3条 北広島町芸北文化ホールに館長を置く。
2 館長は、北広島町芸北文化ホールの施設を代表し、必要に応じて芸北農村環境改善センター及び北広島町芸北地域づくりセンターの管理運営について調整を図る。
3 館長は、北広島町芸北地域づくりセンターのセンター長をもって充て、報酬その他の給与は支給しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、北広島町芸北文化ホールの管理及び運営に関しては、芸北農村環境改善センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第180号)及び北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第89号)に定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。