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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

印刷用ページを表示する更新日:2020年7月13日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した第一号被保険者(65歳以上)を対象に、介護保険料が減免される場合があります。

対象となる第一号被保険者(65歳以上)

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保険者

 ア.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減収する見込みであること

 イ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

 平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支給日)があるもの

減免額

 上記「対象となる第一号被保険者」のうち、

 (1)に該当する場合
    全額免除

 (2)に該当する場合
    保険料減免額
= 対象保険料額(A×B/C)(表1) × 減免割合(D)(表2)

表1

対象保険料額(A×B/C)

A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合(D)

200万円以下であるとき

全部(10分の10)

200万円を超えるとき

10分の8

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。

申請の時期及び方法

 必要な書類

1.介護保険料減免申請書(被保険者1人につき1枚)

  介護保険料減免申請書 [PDFファイル/71KB]

  【記入例】介護保険料減免申請書 [PDFファイル/121KB]

2.添付書類

(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

  ・医師による死亡診断書や診断書など

 

(2)主たる生計維持者の収入が減少した場合

  ・新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申立書

  新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申立書 [PDFファイル/47KB]

  【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申立書 [PDFファイル/72KB]

  ・令和元年分の確定申告書や源泉徴収票など、令和元年中の収入が確認できるものの写し

  ・令和2年分の給与明細書や売上額のわかる帳簿など、令和2年中の収入が確認できるものの写し

  ・保険金、損害賠償などにより補填金額が確認できる書類の写し(該当する方のみ)

 

(3)主たる生計維持者が事業などを廃止した場合

 ・上記(2)の書類

 ・廃止したことが確認できる書類(廃業届など)の写し

 

(4)主たる生計維持者が失業した場合

 ・上記(2)の書類

 ・失業したことが確認できる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書など))の写し

 

 申請方法

必要な書類をご確認のうえ、北広島町役場保健課へ郵送または持参してください。

※申請期限は令和3年3月31日までの予定です。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力をお願いします。

※減免申請書・減免申立書は、役場保健課及び各支所住民係窓口にあります。また、北広島町ホームページからダウンロードできます。

 

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