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認定研修

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月18日更新

新規就農研修(北広島町認定研修制度)

研修から就農へのながれ

新規就農希望者

要件

  • 農業に対する意欲があること。
  • 原則20歳以上39歳以下であること。
  • 起業に必要な資金があること。
  • 北広島町に定住して就農すること。

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事前相談

  • 新規就農相談員が相談に応じます。
  • 希望される方は、必ず事前相談をしてください。
  • 農業インターンシップで短期体験も可能です。

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研修生の選考・認定

新規就農研修の申込

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選考審査会

審査

  • 新規就農支援会議による書類および面接

内容

  • 農業で起業するにあたって必要な意欲・能力・資金について審査健康診断書、誓約書等必要な書類の提出

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北広島町が年間2名を研修生として決定

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研修の実施就農の準備

就農研修

期間

  • 原則2年間

研修先

  • 町の指定する先進農家、新規就農研修施設等

研修作物

  • トマト、ミニトマト、ホウレンソウ、花壇苗等

研修内容

  • 基礎研修:座学により理論を習得
  • 実地研修:先進農家等で現場技術を習得
支援
  • 研修中には研修資金を交付します。交付額は年あたり180万円(月15万円を12ヶ月、ただし予算の範囲内)以内。
  • なお、国の農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)を受給する場合は、上記交付額の50パーセントを交付。
就農準備

就農地・住居の確保

  • 1年目に就農地を確保。住居についても農地の近くに確保。

就農計画

  • 農業で生計を得るため、所得400万円を目標とした就農計画をたてる。

施設・機械の整備(初期投資)

  • 研修終了後すぐに経営開始できるよう、研修2年目に必要な施設および機械等を準備。
支援
  • 就農地の確保に当たっては、就農相談員および農業委員さんが協力します。
  • 初期投資には相当の資金が必要。そのため施設・機械(町の指定したもの)の導入経費の50パーセント以内(上限500万円)を助成します。

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新規就農から経営安定

自立就農 自らの経営をスタートする。就農計画にそって目標所得が得られるよう経営の早期安定化を目指す。
  • 地域に溶け込み、皆さんと信頼関係を築くことが重要です。地域の人もそれを期待しています。
  • 受け入れ法人がある場合は、一定の要件のもと法人への就労も本事業の対象とします。
支援
  • 新規就農支援会議による、5年間、経営・技術の支援および相談活動を行います。
  • 就農後5年を限度に経営安定支援金を、予算の範囲内で交付します。
  • なお、国の農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)を受給する場合は、町の交付額の50パーセント以内を加算して交付します。

認定研修生募集概要

応募要件

  1. 原則として20歳以上39歳以下の方で、農業に対し意欲があり健康な方。
  2. 研修終了後、北広島町に定住し新規に農業を開始する方(集落法人の構成員となる集落法人就労を含みます。単なる雇用人の場合は対象となりません。)
  3. 就農後において、地域の人と協調して生活できる方。

募集定員

原則として毎年2名以内

募集期間

毎年9月1日から11月30日(募集定員に満たない場合は随時募集します。)

申込手続き等

  1. 本ホームページに掲載以外の重要な事項もありますので、事前に就農相談を行っていただきます。
  2. 本町の認定研修生になることをご希望の方は、事前相談時に申込書をお渡ししますので、所定の事項を記載し、北広島町役場へご提出ください。
  3. 申込書に記載した事項は、選考審査の対象となりますので、事実を丁寧にご記入ください。なお、記載いただいた内容に虚偽等がある場合は、研修生の認定を取り消させていただきます。
  4. 1次面接を経た方は健康診断書を、最終面接を経た方は誓約書を提出していただきます。

選考審査と決定

  1. 選考審査は、北広島町新規就農支援会議が次のとおり行います。
    ア、書類審査
      提出いただいた申込書の内容を審査します。
    イ、1次面接
      書類審査をパスされた方は、1次面接を行います。
    ウ、2次(最終)面接
      1次面接をパスされた方は、2次(最終)面接を行います。
  2. 選考結果については、本人へ直接通知します。

留意事項

  1. 本研修は、北広島町に定住し、自らの農業経営を開始または集落法人の構成員として従事するため、自己責任において行う実践研修です。農業技術大学校等の教育機関ではありません。
  2. 研修に係る費用(研修先への謝礼、研修施設での栽培経費等)については、原則として研修生が負担します。ただし、研修計画に基づく一定の負担については支援を行う場合があります。
  3. 研修施設で研修する場合は、施設利用料(減免制度あり)がかかります。また、研修施設では模擬経営を行いますが、その結果としての収益または損失は研修生のものとします。
  4. 研修中のケガ・事故等について北広島町は責任を負いません。また、研修施設の管理者も同様です。なお、研修中のケガ等に対応するため、傷害保険への加入をお願いいたします。
  5. 研修先の農家又は研修施設の施設・機械等を、研修生の責により滅失または損傷した場合は、研修生においてその修理又は弁償をしていただきます。
  6. 研修中及び就農後の一定期間については、北広島町新規就農総合対策事業実施要綱及び同要領の規定を遵守していただきます。