農薬の適正使用について
農作業における防除・防草に使用されるに使用される農薬はその種類ごとに使用できる作物、時期、回数などが農薬取締法および関係省令で定められています。
使用する農薬の種類、量などを間違えてしまい、人体や農作物に被害がでた場合は、被害拡大を防ぐため速やかに役場 農林課までご連絡ください。
また、農薬の使用には以下のことに気を付けてください。
購入、使用の前に商品ラベルの確認を!
必ず登録農薬(「農林水産省登録○○○○○号」という記載のある農薬)を使用しましょう。
また、使用の際は、農薬ラベルに記載された事項(適用作物、使用量、希釈倍率、使用時期、総使用回数等)を必ず守りましょう。毒物、劇物の農薬を購入するには、印鑑が必要です。また、18歳未満の人は購入することができません。
周辺作物や近隣住宅等への農薬飛散防止に努めましょう
農薬を使用する際は、周辺住民や近隣の農作物栽培者、養蜂家への周知の徹底や、風のない日に散布するなど、周囲への飛散に十分注意しましょう。
無人航空機(無人ヘリコプターのみ)により空中散布を行うときは、県へ実施計画書を提出しましょう。
クロルピクリンを含有する農薬を使用する時は、農薬揮散防止対策を徹底しましょう。
他の容器に移しかえない、記帳、保管をしっかりと
毒物、劇物である農薬は「医薬用外毒物劇物」の表示をした、鍵のかかる専用の保管庫への保管が義務付けられています。
また、農薬の使用した状況は、必ず記録しておきましょう。 毒物、劇物の容器として、農薬を別の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えてはいけません。また、保管及び運搬の際は、農薬が漏れたり、流失しないようにしましょう。
不用農薬、空容器等の処理は、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなど適切に行いましょう。
農薬事故を防ぎましょう
朝夕の涼しい時に散布し、同じ人による2時間以上の散布作業は避けましょう。農薬の散布によって、めまいや頭痛がしたり、気分が少しでも悪くなったりした人は、直ちに医師に使用した農薬名を告げて診察を受けましょう。
散布後は、散布器具、作業衣や身体に農薬が残らないよう、しっかり洗浄しましょう。