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農業振興地域整備計画変更に関する手続き等について

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月19日更新

【令和7年度から】農振除外の手続きが変わります!

国の農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)の策定に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、令和7年4月より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となり、「地域計画の変更申出」の手続きが必要になります。


これに伴い農振除外に関する手続きが次のとおり変更となります。


手続きの主な変更点
・農振除外及び用途区分の変更(軽微な変更)を申出する際に、新たに「地域計画変更申出書」の提出が必要になります。
・地域計画の変更手続きに期間を要することから、農振除外の申出締切日が、4月20日・8月20日(年度内2回)となります。来年度以降については申出締切日が4月20日・10
月20日(年度内2回)となりますのでご注意ください。

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度であり、昭和44年に制定されました。

 この制度は、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられています。

農業振興地域整備計画

「農業振興地域整備計画」は、農振法に基づき、町が策定する計画です。北広島町では「北広島農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興を図っていく区域を「農用地区域」として指定しています。

農用地区域とは 

「農用地区域」は、農振法に基づき、農業振興地域内で農地として利用を確保するために定められた区域です。「農用地区域」における開発行為(宅地造成、建物設置など)については、制限があります。また、「農用地区域」の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として、農地転用ができません。なお、「農用地区域」に指定された土地は、次の農業上の用途に分類されます。

1.農地:耕作の目的に供される土地

2.採草放牧地:耕作または養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

3.混放林地:主に木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

4.農業用施設用地:耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設に供される土地

*農用地区域内での農業用施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮説道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)への利用については、例外的に可能となる場合があります。

農用地区域への編入

「農用地区域」に指定されていない土地で、土地改良事業等を予定しているなど、新たに「農用地区域」に編入したい場合、申請手続きが必要となります。

1.提出書類 

  農業振興地域整備計画変更事前検討調書(申出書) [Wordファイル/32KB]

軽微変更(用途区分変更)

耕作または養畜の業務のために必用な農業用施設を建設する場合など、「農用地区域」に指定された土地を別の用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必用となります。用途区分が変更された土地は、農地転用後も農用地区域に指定されますので、他の用途に使用することはできません。

農業用施設とは

1.畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設、その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施設

2.堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業にための貯蔵又は保管を除く)の用に供する施設

3.耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

  (1)主として、自己の生産する農畜産物等を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

 (2)主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設

  (3)主として、自己の生産する農畜産物等を材料として調理されたものの提供の用に供する施設

 *上記(1)(2)(3)の対象となる自己の生産する農産物等は、施設を設置・管理する農業者自らが生産する農産物又は当該施設が設置される町の区域内若しくは農業振興地域内で生産される農畜産物で、その使用の割合が量的又は金額的に5割以上を占めるものとなります。

4.廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

5.農用地又は上記1~4に附随して設置される休憩所、駐車場及び便所

 *農地法に基づく農地転用許可や、都市計画法に基づく開発行為の許可等が必用な場合がありますので、関係部署と事前に協議が必要です。

用途区分変更の手続き

1.提出書類(農振除外の手続きに準じた必要書類)

  農業振興地域整備計画変更事前検討調書(申出書) [Wordファイル/32KB]

  申請に係る土地の代替性の検討 [Wordファイル/15KB]

重要な変更(農振除外)

「農用地区域」に指定された土地をやむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、事前に「農用地区域」から除外する手続きが必要です。

「農用地区域」からの除外には、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるもので、次の5つの要件(農振法第13条第2項)を全て満たしていなければ除外できません。

  1. 農用地区域内の農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域内以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農用地区域内における農地の集団化及び農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 農用地区域内における認定農業者等の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良事業等の完了した年度の翌年度から起算して8年以上経過していること

農振除外の手続き

1.申出受付

 ○農振除外の申出受付は、年2回​受付を行っています。各締切日は次のとおりです。

  • 4月20日
  • 8月20日(令和8年度からは8月20日が10月20日に変更になります)

*北広島町役場の開庁時間は8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く)。受付最終日が閉庁日の場合は、その前開庁日が締切日となります。

*除外の案件については、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合があります。場所・目的・計画内容等について、事前(申出前)に農業振興係へ必ずご相談をお願します。事前のご相談なく申出をされた場合は、締切日に申出を受理できない場合がありますのでご注意ください。なお、事前相談には、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズにご相談いただけます。

2.除外までの期間について

 ○農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。地域計画の変更を要する場合や、申出の内容によっては、更に期間が延びることがあります。余裕をもったスケジュールで申請してください。

3.提出書類

  農業振興地域整備計画変更事前検討調書(申出書) [Wordファイル/32KB]

  農業振興地域整備計画変更事前検討調書【記載例】 [Wordファイル/36KB]

  申請に係る土地の代替性の検討 [Wordファイル/15KB]

  申請に係る土地の代替性の検討【記載例】 [PDFファイル/77KB]

 【添付書類】

  • 申出地の位置図
  • 申出地及び隣接地の公図(申出日以前3か月以内のもの・写しで可)
  • 土地全部事項証明書(申出日以前3か月以内のもの・写しで可)
  • 土地利用計画図(配置図)、平面図、構造図、給排水計画図
  • 申出地及び周辺の状況がわかる現況写真(4方向程度)及び写真方向図

 *写真は、申出地の全域及び周辺の状況が写っているもので、当該申請地を赤線で囲むなど、場所が特定できるようにしてください。

  • その他(事業計画の内容によって、必要に応じ関係資料を求める場合があります。)

 

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