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屋外広告物

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 屋外広告物の規制について

広島県屋外広告物のHPはこちら<外部リンク>

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものです。

北広島町内において、高速道路から展望できる両側1000m以内の地域や、一般国道・主要地方道から展望できる両側300m以内の地域に屋外広告物を表示・設置しようとする場合は、広島県屋外広告物条例に基づき、許可が必要になります。

また、屋外広告物の内、4mを超える広告塔を建てる際は都市計画区域の内外を問わず建築確認申請が必要です。

ただし、屋外広告物を表示・設置できない禁止地域や禁止物件、許可申請の必要のない広告物(規制の適用が除外される広告物)、広告物の許可の基準がありますので、事前にご確認ください。

広告主・広告物管理者のみなさまへ

現在、設置されている屋外広告物の点検などをお願いします。

 令和元年10月1日に広島県屋外広告物条例の改正が行われ、屋外広告物の安全対策強化のために、広告物の表示者または掲出物件の設置者は、広告物もしくは掲出物件自体の高さが4mを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるものについて、管理者を設置することが必要になりました(直接塗装されているもの等、落下の危険性が無いものは除く)。現在、設置されている屋外広告物の点検・報告をお願いします。

 管理者は、次のいずれかの資格を有するものに限られます。

・屋外広告士

・建築士

・電気工事士

・電気主任技術者

 広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、管理者の設置が必要な広告物について当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化状況等を管理者に点検させることが必要です。点検は設置日から5年を経過した時点で行い、それ以降は3年ごとに実施する必要があります。

 また点検結果については、1年ごとの継続許可申請時に「屋外広告物安全点検報告書」をあわせて提出してください。

広島県屋外広告物条例改正のお知らせ [PDFファイル/809KB]

ボルトなどがはずれ、危険ではないですか?

  • 公衆への危険を防止しましょう。 

汚れたり、破損したりしていませんか?

  • 良好な景観形成にご協力をお願いします。 

許可を受けて設置していますか?

  • 許可地域に設置する場合は、適用除外に該当する場合を除き、許可基準を満たす必要があります。
  • なお、禁止地域には、適用除外に該当する場合を除き、設置することができません。 

許可切れになっていませんか?

  • 許可期間は最大1年間です。
  • 引き続き、設置される場合は、許可申請が必要です。
  • 期間満了前に継続の案内をお送りしますので、手続きをお願いいたします。
    (手数料の納付が必要です)

広告物を依頼して設置(施工)される場合、その工事を請け負うことができるのは、屋外広告業登録業者となりますので、ご注意ください。

屋外広告業者のみなさまへ

  • 県内で屋外広告業を営まれる場合は、登録が必要です。
  • すでに登録した内容に変更がある場合は、届出が必要です。
    →住所変更、役員の変更、業務主任者の変更など
  • 廃業される場合は、届出が必要です。

9月1日から9月10日は屋外広告物適正化旬間です。

屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する意識啓発などを推進するため、国において設定されました。

許可なく屋外広告物を表示(設置)している場合は違反広告物となり、場合によっては、撤去など法的措置に移ることがあります。許可を得ずに看板や広告塔などを設置している場合は、速やかに北広島町に連絡して、申請してください。

申込書配布及び受付、問い合わせ窓口

本庁 建設課 都市管理係 
電話 0826-72-7364

申請書等ダウンロード 

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