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開発行為について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

町内において一定規模以上の開発行為を行う際には、次の届出が必要です。

開発行為等

法令・条例等 主な適用 窓口 備考
都市計画法
  • 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外1ヘクタール以上
北広島町役場建設課
0826-72-7364
北広島町開発行為の適正化に関する条例
  • 都市計画区域内 1,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 3,000平方メートル以上
  • 建築物高さ又は延べ面積500平方メートル以上
  • 工作物20メートル以上
  • 道路100メートル以上
  • 土砂の採取500平方メートル以上又は1000立方メートル以上
北広島町役場環境生活課
0826-72-7365
林地開発許可制度
  • 地域森林計画の対象となる民有林内において、1ヘクタールを超える開発
北広島町役場農林課
0826-72-7363
土砂条例
  • 500立方メートルの土砂の搬出
  • 2000平方メートル以上の埋立等
北広島町役場建設課
 0826-72-7364

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