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都市計画区域の制限について

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新

都市計画区域内の制限

都市計画区域内には、おもに次のような制限があります。
都市計画区域外では、該当しません。

建築基準法

項目 種類 規準等 備 考
 建築基準法上の道路
(法42条)
1項1号 道路法上の幅員4メートル以上の道路

台帳等でお調べします。

指定されている道路については、
地図が公開されています。

指定道路図の公開について<外部リンク>
(広島県HP リンク)

道路の扱いが不明な場合は、県へ確認しますので、「事前相談」をお願いします。

1項2号 都市計画事業等による幅員4メートル以上の道路
1項3号
(既存道路)
法施行時に既にあった幅員4メートル以上の道路
1項5号
(道路位置指定道路)
特定行政庁が位置指定した4メートル以上の道路
2項
(みなし道路)
法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの
 用途の制限 容積率
建ぺい率
あり 地番でお調べします。
 高さの制限 絶対高さ制限
(法55条)
なし 第一種低層住宅専用地域、
第二種低層住宅専用地域のみ
道路斜線制限
(法56条1項1号)
住居系地域「1.25」
それ以外「1.5」
 
隣地斜線制限
(法56条1項2号)
住居地域は20メートル、
それ以外は31メートルを超える場合
 
北側斜線制限
(法56条1項3号)
なし 低層住居専用地域、中高層住居専用地域のみ
日影制限
(法56条の2)
法別表第四(に)の(二)の欄の号 第一種住居地域、準住居地域で高さが10mを超える建築物
建築協定 建築協定
(法69条)
なし  

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