都市計画区域の制限について
印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新
都市計画区域内の制限
都市計画区域内には、おもに次のような制限があります。
都市計画区域外では、該当しません。
建築基準法
| 項目 | 種類 | 規準等 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
|  建築基準法上の道路 (法42条)  | 
1項1号 | 道路法上の幅員4メートル以上の道路 | 
 台帳等でお調べします。 指定されている道路については、 道路の扱いが不明な場合は、県へ確認しますので、「事前相談」をお願いします。  | 
| 1項2号 | 都市計画事業等による幅員4メートル以上の道路 | ||
| 1項3号 (既存道路)  | 
法施行時に既にあった幅員4メートル以上の道路 | ||
| 1項5号 (道路位置指定道路)  | 
特定行政庁が位置指定した4メートル以上の道路 | ||
| 2項 (みなし道路)  | 
法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの | ||
| 用途の制限 | 容積率 建ぺい率  | 
あり | 地番でお調べします。 | 
| 高さの制限 | 絶対高さ制限 (法55条)  | 
なし | 第一種低層住宅専用地域、 第二種低層住宅専用地域のみ  | 
| 道路斜線制限 (法56条1項1号)  | 
住居系地域「1.25」 それ以外「1.5」  | 
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| 隣地斜線制限 (法56条1項2号)  | 
住居地域は20メートル、 それ以外は31メートルを超える場合  | 
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| 北側斜線制限 (法56条1項3号)  | 
なし | 低層住居専用地域、中高層住居専用地域のみ | |
| 日影制限 (法56条の2)  | 
法別表第四(に)の(二)の欄の号 | 第一種住居地域、準住居地域で高さが10mを超える建築物 | |
| 建築協定 | 建築協定 (法69条)  | 
なし | 











