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特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月1日更新

江の川水系江の川等が特定都市河川に指定されました。

 令和4年7月25日に広島県内の江の川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為(以下、「雨水浸透阻害行為」という。)を行う場合、県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられました。​。

雨水浸透阻害行為について

許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもので、以下に示す事例が該当します。
 1.「宅地等以外の土地」を「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
 2.「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置
 3.ローラー等により土地を締め固める行為
 4.土地の舗装(不透水性の材料で覆うこと)

「宅地等」に含まれる土地:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場
「宅地等以外の土地」:山地、林地、耕地、原野 等

雨水浸透阻害行為の相談及び許可申請窓口

 ​江の川(上流)流域内(北広島町・安芸高田市・三次市の流域に係る許可)

  広島県 土木建築局 河川課 電話:082-513-3929 FAX:082-227-2206

  特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について【広島県:外部リンク】<外部リンク>