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墓地の新設・変更・廃止・改葬について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

北広島町内において、墓地の設置等をする際は許可が必要です。

「墓地、埋葬等に関する法律」により、許可なく墓地の設置、変更、廃止、埋蔵されたお骨を別の墓地等に移すことはできません。

経営許可や変更許可の申請にあたっては、事前の協議や周辺の方へ説明等を行っていただく必要があり、計画から申請までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。

 
こんなときは 必要な許可申請
墓地を新たに設置する場合 墓地経営許可申請
墓じまいする場合

墓地廃止許可申請

※場合によって必要でないことがありますので、ご相談ください。

許可を受けた墓地の規模等を変更する場合 墓地変更許可申請
埋蔵されたお骨を別の墓や納骨堂等に移す場合 改葬許可申請

※いずれの場合も2部ずつ提出してください

申請書類

■墓地を新たに設置する場合<墓地経営許可申請>
必要書類 様式 備考
1.墓地経営許可申請書 墓地経営許可申請書 [Wordファイル/11KB]
墓地経営許可申請書(記入例) [PDFファイル/97KB]

○軽微な訂正等を承諾される場合、様式の任意の場所に捨て印を押印する

○墓地等の所在地について

 →字名を含めた住所を記載する

○申請理由について

 →申請理由に加え「焼骨の埋蔵に限り使用する」の一文を記載する

2.付近の略図

付近の略図(記入例) [PDFファイル/945KB]

○周囲200m、縮尺1/2500程度で河川、道路及び人家等の状況がわかるもの

○墓地申請場所から半径100m範囲の円を記載する

○記入した円の範囲内にある人家に番号を記載する

 ※周知結果報告書と一致させること

3.平面図 平面図(記入例) [PDFファイル/39KB] ○墳墓の大きさ、配置等がわかるもの
4.墳墓の図面 墳墓の図面(記入例) [PDFファイル/37KB]

○墳墓の面積がわかるもの

○申請書記載の面積と整合性があること

5.土地の登記簿謄本

 (1部は写しを提出)

法務局で取得する

○申請から3ヶ月以内のもの

○原本を添付

 ※農地転用を合わせて申請している場合は写しを添付

○申請書記載の土地所有者と一致していること

6.公図

 (1部は写しを提出)

法務局で取得する

○登記簿謄本と合わせて取得すること

○墓地の隣地所有者名を記載すること

 ※周知結果報告書と一致させること

7.維持管理方法 維持管理方法 [Wordファイル/11KB]
維持管理方法(記入例) [PDFファイル/42KB]
 
8.周知結果報告書 周知結果報告書 [Wordファイル/16KB]
周知結果報告書(記入例) [PDFファイル/103KB]

○付近の略図で確認している半径100m範囲以内の人家と、公図で確認している隣地所有者への周知内容を記載する

○周知結果とこれに対する申請者の意見について

 →周知を終え、反対等なければ「人家を含め、全ての周知対象者の了解を得たので、墓地設置にあたって支障はないと考えます。」の一文を記入すること

9.個別説明等の概要 個別説明等の概要 [Wordファイル/27KB]
個別説明等の概要(記入例) [PDFファイル/97KB]

○付近の略図で確認している半径100m範囲以内の人家と、公図で確認している隣地所有者への周知内容を記載する

○氏名・住所等について

 →1号~その他の区分を記載する

10.承諾書等 

※必要な場合はご相談ください。

土地所有者承諾書

○墓地申請地所有者が申請者以外の場合

 →土地所有者の承諾が必要

相続に係る承諾書

○相続が終わっていない場合

 →相続人全ての承諾が必要

 承諾書以外に家系図も添付

 ※家系図が難しければ戸籍謄本等関係が確認できるものを添付する

その他権利に係る承諾書

○抵当権等権利の設定がある場合

 →抵当権等権利者の承諾が必要

 ※権利を解除した状態の登記簿謄本があれば必要なし

11.その他  

○墓地申請地が登記簿上一筆の土地の一部である場合「・・・番の一部」と記載すること。

 ※ただし、使用開始までには分筆をお願いします。

○土地の地目が農地の場合、農林課へ相談し、農業委員会へ農地転用許可申請も同時に行うこと

○土地の地目が保安林の場合、農林課へ相談し、保安林解除を行うこと

○墓地の移設の場合、改葬許可申請書も必要

○墓地新設後の許可申請の場合、始末書の添付が必要

 

■墓じまいする場合<墓地廃止許可申請>
必要書類 様式 備考
1.墓地廃止許可申請 墓地廃止許可申請書 [Wordファイル/12KB]
墓地廃止許可申請書(記入例) [PDFファイル/68KB]
○軽微な訂正等を承諾される場合、様式の任意の場所に捨て印を押印する
2.付近の略図 付近の略図(記入例) [PDFファイル/824KB] ○周囲200m、縮尺1/2500程度のもの

3.土地の登記簿謄本

 (1部は写しを提出)

法務局で取得する ○申請から3ヶ月以内のもの
4.その他  

○墓地の移設の場合、改葬許可申請書も必要

○新設した際の許可証の原本を添付

 紛失している場合は紛失届を添付

 

■許可を受けた墓地の規模等を変更する場合<墓地変更許可申請>
必要書類 様式 備考
1.墓地変更許可申請書 墓地変更許可申請書 [Wordファイル/12KB]
墓地変更許可申請書(記入例) [PDFファイル/86KB]
○軽微な訂正等を承諾される場合、様式の任意の場所に捨て印を押印する
2.付近の略図 付近の略図(記入例) [PDFファイル/945KB]

○周囲200m、縮尺1/2500程度で河川、道路及び人家等の状況がわかるもの

○墓地申請場所から半径100m範囲の円を記載する

○記入した円の範囲内にある人家に番号を記載する

 ※周知結果報告書と一致させること

3.土地の登記簿謄本

 (1部は写しを提出)

法務局で取得する

○申請から3ヶ月以内のもの

○原本を添付

○申請書記載の土地所有者と一致していること

4.公図

 (1部は写しを提出)

法務局で取得する

○登記簿謄本と合わせて取得すること

○墓地の隣地所有者名を記載すること

 ※周知結果報告書と一致させること

5.変更前の平面図と変更後の平面図 変更前平面図(記入例) [PDFファイル/41KB]
変更後平面図(記入例) [PDFファイル/45KB]

○墳墓の大きさ、配置等がわかるもの

○面積の変更がある場合、変更した面積の大きさが分かるもの

6.墳墓の変更前図面と変更後図面 墳墓の変更前図面(記入例) [PDFファイル/38KB]
墳墓の変更後図面(記入例) [PDFファイル/51KB]

○墳墓の面積がわかるもの

○申請書記載の面積と整合性があること

7.維持管理方法 維持管理方法 [Wordファイル/11KB]
維持管理方法(記入例) [PDFファイル/42KB]
 
8.周知結果報告書

周知結果報告書 [Wordファイル/16KB]

周知結果報告書(記入例) [PDFファイル/103KB]

○付近の略図で確認している半径100m範囲以内の人家と、公図で確認している隣地所有者への周知内容を記載する

○周知結果とこれに対する申請者の意見について

 →周知を終え、反対等なければ「人家を含め、全ての周知対象者の了解を得たので、墓地設置にあたって支障はないと考えます。」の一文を記入すること

9.個別説明等の概要 個別説明等の概要 [Wordファイル/27KB]
個別説明等の概要(記入例) [PDFファイル/97KB]

○付近の略図で確認している半径100m範囲以内の人家と、公図で確認している隣地所有者への周知内容を記載する

○氏名・住所等について

 →1号~その他の区分を記載する

10.承諾書等 

※必要な場合はご相談ください。

土地所有者承諾書

○墓地申請地所有者が申請者以外の場合

 →土地所有者の承諾が必要

相続に係る承諾書

○相続が終わっていない場合

 →相続人全ての承諾が必要

 承諾書以外に家系図も添付

 ※家系図が難しければ戸籍謄本等関係が確認できるものを添付する

その他権利に係る承諾書

○抵当権等権利の設定がある場合

 →抵当権等権利者の承諾が必要

 ※権利を解除した状態の登記簿謄本があれば必要なし

11.その他  

○墓地の移設の場合、改葬許可申請書も必要

○墓地新設後の許可申請の場合、始末書の添付が必要

 

■埋蔵されたお骨を別の墓や納骨堂等に移す場合<改葬許可申請>
必要書類 様式 備考
1.改葬許可申請書 改葬許可申請書 [Wordファイル/17KB]
改葬許可申請書(記入例) [PDFファイル/90KB]

○軽微な訂正等を承諾される場合、様式の任意の場所に捨て印を押印する

○申請者記入欄について

 ・死亡者との続柄は「死亡者から見た申請者」の続柄を記入

  例)死亡者が申請者の父の場合

      死亡者との続柄:長男、長女

○死亡者に関する事項記入欄について

 ・現墓地記入欄の住所に字名を含めた住所を記入

  ※ただし、番地等不明の場合は記入できるところまでで構いません。

  例)「広島県山県郡北広島町有田」まで記入

○証明書欄について

 ・個人墓地の場合

  墓地管理者の署名と押印

 ・墓苑、納骨堂等の場合

  墓苑、納骨堂等の署名と押印または「埋蔵証明書」の添付

○改葬の理由等記入欄について

 ・個人墓地への改葬の場合は、新墓地記入欄の住所には字名を含めた住所を記入

○墓地使用者の承諾書について

 ・申請者と墓地管理者が違う場合、墓地管理者に記入してもらう

2.改葬先の証明の写し  

○墓苑、納骨堂の場合

 使用許可書や契約書等、受入が証明されているものの写し

○個人墓地(既設)の場合

 墓地の許可証の写し

○個人墓地(新設)の場合

 新設許可申請と合わせて申請するため、添付の必要なし

3.改葬前の墓地の位置が分かる地図 改葬前墓地の位置図(記入例) [PDFファイル/921KB] ※墓苑、納骨堂等は「埋蔵証明書」でも可
4.その他 受入証明書 [Wordファイル/9KB]

○改葬先の使用許可書や契約書等がない場合は、こちらの受入証明書を記入してもらい添付する

○許可証の郵送を希望される場合、宛名を書いた封筒と110円切手を持参すること

連絡先

環境生活課 環境管理係:0826-72-7365

芸北支所:0826-35-0111

大朝支所:0826-82-2211

豊平支所:0826-83-1122

※申請は環境生活課または各支所でお願いします。

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