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「生活衛生関係等業務」に関する手続き窓口の変更について[令和8年4月1日から]

印刷用ページを表示する更新日:2026年5月1日更新

令和8年4月1日より、生活衛生関係等業務(1理容師法、2美容師法、3クリーニング業法、4旅館業法、5公衆浴場法、6興行場法、7建築物における衛生的環境の確保に関する法律、8有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、9温泉法)に係る手続きの窓口が変わりました。​
お手続き方法やお問い合わせは、広島県西部保健所広島支所・生活衛生課まで直接ご連絡ください。

担当窓口(令和8年4月1日以降)

広島県西部保健所広島支所 生活衛生課
電話:082-513-5533(直通)
住所:広島市中区基町10-52 (農林庁舎1階) (※県庁と同じ敷地内にあります)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

「生活衛生関係等業務」に関する手続き窓口の変更について(令和8年4月1日から)<外部リンク>

関連ページ

  1. 理・美容所に関すること
  2. クリーニング業に関すること
  3. 旅館業に関すること
  4. 公衆浴場に関すること
  5. 興行場に関すること
  6. 特定建築物の使用・該当に関すること
  7. 特定建築物維持管理業の登録に関すること
  8. 温泉の利用に関すること