「生活衛生関係等業務」に関する手続き窓口の変更について[令和8年4月1日から]
印刷用ページを表示する更新日:2026年5月1日更新
令和8年4月1日より、生活衛生関係等業務(1理容師法、2美容師法、3クリーニング業法、4旅館業法、5公衆浴場法、6興行場法、7建築物における衛生的環境の確保に関する法律、8有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、9温泉法)に係る手続きの窓口が変わりました。
お手続き方法やお問い合わせは、広島県西部保健所広島支所・生活衛生課まで直接ご連絡ください。
担当窓口(令和8年4月1日以降)
広島県西部保健所広島支所 生活衛生課
電話:082-513-5533(直通)
住所:広島市中区基町10-52 (農林庁舎1階) (※県庁と同じ敷地内にあります)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
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