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農地区分の照会について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月29日更新

農地区分の照会について

農地を農地以外の目的に利用する場合は、農地転用の許可が必要です。
農地転用の許可要件には、「立地基準」と「一般基準」があり、その両方を満たさないと許可されません。
許可要件のうち「立地基準」は、営農条件および周辺の市街地化の状況などから5つの種類で区分され、農地区分ごとで許可方針を定めています。
 
北広島町では、農地区分の照会について、受付および回答方法を統一しています。
農地区分の照会が必要な場合は、以下の方法によりお問い合わせください。
 

 
※農振農用地区域内かどうかの確認については、別途、担当課(農林課農業振興係Tel: 0826-72-7363)へお問い合わせください。

 

1.照会方法

下記の「農地区分照会書兼回答書」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、北広島町農業委員会事務局に提出してください。

2.提出方法

メールまたはファックスにて提出してください。

3.回答方法

メールまたはファックスにより回答します。
概ね1週間から2週間で回答します。※現地確認が必要な場合等、それ以上の日数を要する場合があります。

 

4.照会にあたっての注意事項

  1. 土地の全部事項証明書、公図等を確認し、照会する農地の所在地番、地目、面積を正確に記載してください。
    ※未記載、不正確の場合は、回答できません。
  2. 執拗な勧誘によるトラブルを防止するため、農地転用を目的とした場合には事前に所有者に農地転用の意向を確認してください。
  3. 10筆を超える照会をする場合は、照会中の筆について回答を受けてから次の照会をしてください。
  4. 回答する農地区分は、回答時点での見込みであり、農地転用の可否を判断するものではありません。最終的な判断は、農地転用許可申請後、現地調査により周辺の状況を確認した上で決定されます。
  5. 農業振興地域農用地区域および地区計画については、別途、担当課(農林課農業振興係 Tel: 0826-72-7363)​へお問い合わせください。

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