非農地通知について(荒廃農地の非農地判断)
非農地通知について(荒廃農地の非農地判断)
農業委員会では、毎年実施している農地パトロール(農地の利用状況調査)の結果、つぎのいずれかに該当する農地であると判定した場合には、非農地判断を行った後、その土地の所有者等に対し、非農地通知を行っています。
- 森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの
- 周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるもの
「非農地」と判断された土地の取扱い
農地法上の手続きが不要になります
「非農地」と判断された土地については、通知後は農地法の規制の対象外となります。
農地の貸し借りや売り買いをするときや、農地以外の用途に転用するときは、農地法にもとづき農業委員会の許可を受ける必要があります。「非農地」と判断された場合には、これら農地法上の手続きが不要になります。
農地台帳から除外されます
農業委員会が管理する「農地台帳」から除外されますので、耕作面積の計算からも除外されます。
登記地目の変更について
法務局の登記官職権により現況地目に登記地目の変更処理が行われるよう、町長から「地目の変更登記の申出」(地方税法第381条第7項の規定に基づく申出)を行います。
※登記官の職権登記により地目の変更が処理された場合、所有者自らが申請する「地目変更登記」の手続きは不要となります。
固定資産税の評価について
農業委員会から固定資産税の担当課(税務課資産係)に対し、非農地通知した旨の通知を行います。(固定資産税の評価が農地以外(山林や原野など)へ評価替えになる場合があります。)
※個々の土地の固定資産税にかかる評価については、税務課資産係へお問い合わせください。
農業振興地域の農用地区域からの除外について
農業委員会から農業振興地域整備計画の担当課(農林課農業振興係)に対し、非農地通知した旨の通知を行います。
※農業委員会からの通知により農業振興地域の農用地区域からの除外が行われた場合、所有者から「農振除外又は用途区分の変更申出」の手続きは不要となります。
非農地判断を取り消したいとき
非農地通知書を受理された後、耕作を再開された場合など、非農地判断を取り消したいときは、農業委員会へお申し出ください。
土地の所在を知りたいとき
非農地通知書に記載された土地について、どこにあるか所在を知りたいときには、つぎの方法により、ご確認ください。
- 農林水産省が提供する eMAFF農地ナビでの閲覧
eMAFFナビを使って全国の農地情報を無料で閲覧できます。地図上で農地の区画(筆)をクリックすると、地番・面積・地目などの基本情報が表示されます。
eMAFF農地ナビ - サイトマップ<外部リンク>
※注意事項<外部リンク>、システム利用規約<外部リンク>をご確認のうえご利用ください。
-
集成図の閲覧(地籍調査資料等)
北広島町内の土地について、地番、形状、位置関係等が確認できる集成図の閲覧ができます。写しの交付も可能です。
※詳細は下記リンクをご確認ください。
集成図の閲覧(地籍調査資料等) - 北広島町ホームページ











