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独自利用事務について

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月9日更新

独自利用事務とは

 本町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法及び個人情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。
 届出事項は個人情報保護委員会事務局より公表されています。下記リンクよりご確認ください。

届出書検索サービス<外部リンク>

 

(参考)
北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例​