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独自利用事務の届出書公表について

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月9日更新

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19号8号により、地方公共団体は同法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について情報提供ネットワークを使用して他の地方公共団体と情報連携を行うことができます。
 この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
 本町の届出内容は、以下のとおりです。

執行機関 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 担当課 お問い合わせ
町長 北広島町乳幼児医療費支給条例(平成17年北広島条例第119号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/153KB] 北広島町乳幼児医療費支給条例・規則[PDFファイル/199KB]
町民課

050-5812-1854
町長 北広島町子ども医療費支給条例(平成21年北広島条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/161KB] 北広島町子ども医療費支給条例・規則[PDFファイル/203KB]
町長 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年北広島条例第122号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/159KB] 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例・規則[PDFファイル/208KB]
町長 北広島町重度心身障害者医療費支給条例(平成17年北広島条例第134号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/160KB] 北広島町重度心身障害者医療費支給条例・規則[PDFファイル/230KB]
町長 北広島町重度心身障害者医療費支給条例(平成17年北広島条例第134号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/166KB] 北広島町重度心身障害者医療費支給条例・規則 [PDFファイル/231KB]

町長

北広島町精神障害者医療費支給条例(令和3年北広島町条例第3号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/318KB] 北広島町精神障害者医療費支給条例・規則 [PDFファイル/311KB]

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