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公共工事の前払金の使途拡大について

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月1日更新

前払金の使途拡大の趣旨

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、平成28年度4月1日から適用された前払金の使途を拡大する特例措置については、令和5年度においても継続されることとなりました。
 これにより本町発注工事においても公共工事の前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、特例措置として前払金の使途の拡大し、つぎのとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

前払金の使途範囲

前払金の使途範囲(特例適用前)

 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事の償却費)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

前払金の使途を拡大する範囲

 現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(前払金総額の100分の25の範囲内)
 

適用対象となる前払金

 令和5年5月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。

  ※令和5年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事については、発注者(町)と受注者間で協議のうえ、当該請負契約における前払金の使用に関する規定を変更することで、特例の適用を受けることができます。