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定額減税補足給付(不足額給付)について

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月2日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)  【 受付終了 】

 「確認書」「申請書」の受付は、令和7年10月31日をもって「終了」いたしました。

  (期限猶予分につきましても、令和7年11月7日をもって「終了」いたしました。)

 

定額減税補足給付金(不足額給付)

【概要】

 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方などに対し、不足額を給付するものです。

 令和6年夏に実施した調整給付金は、令和5年中の所得などを基にした推計所得税額を用いて算定しました。

 令和6年分所得税額等が確定し、結果として給付金に不足差額が生じた方などに対し、不足額を追加給付するものです。

 

1. 給付対象となる方

 令和7年度個人住民税が北広島町で決定された方(令和7年1月1日に北広島町にお住いの方)で次の給付対象要件1・2のどちらかに該当する方

 定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年1月1日時点で居住している自治体から給付されます。

 ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

以下の【給付対象要件1】【給付対象要件2】に分けられます。


【給付対象要件1】

 令和6年度調整給付金の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方

※令和5年分の所得状況から「定額減税しきれると見込まれて」当初調整給付の支給対象にならなかった人でも、令和6年分の確定した所得状況において定額減税しきれなかった場合は不足額給付の対象になり得ます。

~ 対象になりうる例 ~

 ・令和6年中に退職・休職・転職等をして、令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことで、定額減税に不足が生じた方

 ・令和5年中は所得がなかったが、就職等により、令和6年は所得が生じたため、所得税がかかり定額減税の対象となった方

 ・令和6年中に子どもが生まれた方等、扶養親族が増えたことで、定額減税に不足が生じた方

 ・令和6年度分住民税の所得割額が、修正申告等により修正され、昨年の調整給付額の算定時から減少し、定額減税に不足が生じた方


【給付対象要件2】 

 以下のすべての要件を満たす方

 ・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円

 ・税制度上「扶養親族」の対象外

  (青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)

 ・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

   (注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。

    ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

    ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

    ・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

 

2. 給付額

【給付対象要件1】  

  (1)+(2)(合計額を万円単位に切り上げる)-「当初調整給付における調整給付所要額」

   (1) 所得税分定額減税可能額

     3万円×減税対象人数 - 令和6年分所得税額 ((1)<0の場合は0)

     (2) 個人住民税所得割分定額減税可能額

     1万円×減税対象人数 - 令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)

【給付対象要件2】

  原則4万円(定額)

  ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

3.注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

  • 市町、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
  • 市町、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることはありません。
  • 確認書、申請書の返送前(役場が受付する前)に、市町、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。