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国民健康保険

印刷用ページを表示する更新日:2019年6月3日更新

日本では、すべての人が何らかの健康保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」になっています。したがって、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、職業や年齢に関係なく誰もが国保の加入者になります。

届出について

次のような場合には14日以内に届出が必要となります。
届出には、保険証、印鑑、「マイナンバーカード」または「通知カード」及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。

  • 家族の方が増えたときや減ったとき
  • 職場の健康保険に加入したとき、やめたとき
  • 生活保護を受けたとき、受けなくなったとき
  • 住所を変えたとき
  • 世帯主が変わったとき、または、世帯を分けたり、一緒にしたとき
  • 氏名が変わったとき

国民健康保険で受けられる給付

 
  こんなとき 受けられる給付 届出に必要なもの




病気やけがをしたとき
歯の治療を受けたとき
かかった費用の7割(8割または9割)を国保が負担し、3割(2割または1割)が自己負担となります。
(義務教育就学前の子は2割が自己負担)
 





やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割または9割)が申請によりあとから支給されます。 実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。
柔道整復師の施術を受けたとき。
あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき
かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割または9割)が申請によりあとから支給されます。 医師の同意書が必要です。
柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。
柔道整復師の施術を受けられる方へ[PDFファイル/77KB]
コルセット・ギブスなどの補装具代や輸血のための生血代など かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割または9割)が申請によりあとから支給されます。 医師の証明書・領収書・保険証・印鑑が必要です。


被保険者が出産したとき 出産育児一時金420,000円が支給されます。  
被保険者が亡くなられたとき 葬祭費30,000円が申請によりあとから支給されます。 葬祭をおこなう方の支給申請が必要です。
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき 移送費が申請によりあとから支給されます。 申請し、国保が認めたとき。
入院中の食事代 入院中の食事代1食当たり460円を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国保が負担。 住民税非課税世帯の方は90日までの入院は1食当たり210円(90日を超える入院は160円)
上記の認定には申請が必要です。
訪問看護ステーションなどを利用したとき 費用の一部を自己負担(残りは国保が負担) 医師が必要と認めた場合のみ。

高額医療費の支給

70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)
 所得区分 3回目まで 4回目以降
901万円超 252,600 円
(総医療費が842,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
140,100 円
600万円超
901万円以下
167,400 円
(総医療費が558,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
93,000 円
210万円超
600万円以下
80,100 円
(総医療費が267,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400 円
210万円以下 57,600 円 44,400 円
住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円 

※所得区分における所得は、基礎控除後の「総所得金額」です。

高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染病の人は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。
(70歳未満の人工透析を要する方のうち、一定以上の所得がある方については自己負担額は20,000円までとなります。)

70歳以上の場合 ※後期高齢者医療保険で診療される人は除く

70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)A

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

  252,600 円
  (総医療費が842,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 
  【4回目以降 140,100 円※1

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)

  167,400 円
  (総医療費が558,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 
  【4回目以降 93,000 円※1

現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)

  80,100 円
  (総医療費が267,000 円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 
  【4回目以降 44,400 円
※1

一  般
(課税所得145万円以下)

  14,000 円   57,600 円 【4回目以降 44,400 円※1
低所得 Ⅱ ※2   8,000 円   24,600 円
低所得 Ⅰ※3   8,000 円   15,000 円

●現役並み所得者 Ⅱ・Ⅰ及び低所得Ⅱ・Ⅰ の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
※1 12か月以内にAの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
※3 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
   年収例 単身世帯(年金収入のみ)80万円以下

第三者行為により傷病を受けた場合

 交通事故や傷害事件、他人の飼っている犬に咬まれたなど、他人(第三者)の行為が原因で怪我などをした場合、その医療費は原則として加害者が負担するべきものですが、国保を使って診療を受けることもできます。
 この場合、「第三者行為による被害届」の提出が必ず必要となります。
 国保で治療したときの医療費は、保険者(北広島町)が一時的に立て替えたこととなり、あとから加害者(相手方)に過失割合等に応じて支払いを求めることとなります。 

手続様式
様式
第三者行為による被害届 [PDFファイル]
事故発生状況報告書 [PDFファイル]
念書 [PDFファイル]
誓約書 [PDFファイル]

 

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、後発医薬品のことで、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品のことです。開発費用が抑えられるので先発医薬品と比べて低価格です。
品質・有効性・安全性については、国が品質審査を行っています。なお、効果の違い等もありますので、ジェネリック医薬品を希望される場合には、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

お問い合わせ

町民課 住民係 Tel:050-5812-1854
芸北支所 Tel:050-5812-2110(代)
大朝支所 Tel:050-5812-2211(代)
豊平支所 Tel:050-5812-1122(代)

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