ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍の届出

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
町民課住民係 Tel 050-5812-1854
芸北支所 Tel 050-5812-2110(代表)
大朝支所 Tel 050-5812-2211(代表)
豊平支所 Tel 050-5812-1122(代表)
こんなときは なにを いつまでに 届けに必要なもの
子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内
  • 出生証明書
    (出生届出書に印刷されています。医師か助産婦の証明)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
    ※乳幼児医療、児童手当の手続きも忘れずに
結婚するとき 婚姻届 届出をした日から
法律上の効力が発生します。
  • 夫と妻の印鑑
  • 本籍が届出地でないときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
    ※成人の証人2人の署名押印
    ※婚姻届を出しても住所の変更はされません。
  • 転入・転出・転居届を忘れずに
    ※休日等閉庁日に届出される場合は事前にご相談ください。
死亡したとき 死亡届 死亡を知った日から7日以内
  • 死亡診断書
    (死亡届書に印刷されています。医師の証明)
  • 届出人の印鑑
年金手続
国民健康
保険手続など
14日以内
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(該当者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 年金証書(受給者のみ)
  • 介護保険証(被保険者のみ)
  • 届出人の印鑑
本籍を変えるとき 転籍届 いつでも
  • 戸籍謄本1通
    (町内で転籍する時は必要ありません)
  • 筆頭者とその配偶者の印鑑

※婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の戸籍の届出の際には、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人の顔写真が貼付された本人確認できる書面(有効期限内で発行後10年以内)を持参してください。