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旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月14日更新

旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について

平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。一時金の額は一律320万円です。

対象者

次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方

(1) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けられた方あるいは受けた可能性がある方(※母体保護のみを理由として受けられた方は除きます。)

(2) (1)の期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(ア~エのみを理由とする手術等を受けたことが明らかな方を除きます。)

ア 母体保護
イ 疾病の治療
ウ 本人が子を有することを希望しないこと。
エ ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること。

お問合せ先・申請先

広島県旧優生保護法一時金受付・総合窓口

電話番号 082-227-1040

FAX    082-502-3674

受付時間 8時30分~17時15分(月~金) 土日祝日、年末年始は除く

所在地   広島県庁本館5階 相談室 (子育て・少子化対策課)

                 (広島県広島市中区基町10番52号)

詳細については、広島県HP<外部リンク>をご覧ください。

手続きについて

  • 広島県子育て・少子化対策課に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書は、厚生労働省HP<外部リンク>に掲載しているほか、都道府県のHPや窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行)から5年以内です。