戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍の振り仮名(フリガナ)について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなり、令和7年5月26日に施行されます。なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
北広島町に本籍のある方への発送は8月20日頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 氏や名のフリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されますが、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
*北広島町において、住民票に便宜上記載されていたフリガナは令和7年5月26日から記載されなくなりました。
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合令和8年5月25日までに、「2. 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけていただき、他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合は、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html<外部リンク>
(3) 市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法
マイナポータルからの届出
https://myna.go.jp/login/pc<外部リンク>
届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。
また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
北広島町の取扱窓口は下記のとおりです。
場 所 役場本庁町民保健課・各支所住民係
時 間 平日午前8時30分~午後5時15分
郵送での届出
北広島町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。
昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234
北広島町役所 町民保健課 戸籍フリガナ担当
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。本庁町民保健課及び各支所でもお渡ししています。
届出様式
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/1.48MB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/962KB]
氏の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/1.18MB]
名の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/1.06MB]
名の振り仮名の届(記入例)(15歳未満) [PDFファイル/1.06MB]
届出の種類 |
届出人 |
氏の振り仮名の届
|
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 |
本人(15歳未満は法定代理人) |
届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められないフリガナ
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
4.その他
住民票に旧氏の記載がされている方に対しても、併せて案内通知を行います。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
5.問い合わせ先
この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
電話番号 0120-95-0178
受付時間平日午前9時30分~午後8時00分
土日祝日午前9時30分~午後5時30分
6.取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
7.関連情報
外部サイト
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>
消費者庁サイト「戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040<外部リンク>