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自立支援教育訓練給付金事業

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月29日更新

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就職や技能向上のため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、修了したときに、受講費用の一部を支給します。

支給対象者

 北広島町内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  • 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去にこの事業による自立支援教育訓練給付金事業の支給を受けていない方

対象講座

 (1)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練の指定教育訓練講座及び
    これに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座

 (2)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付
   金の指定教育訓練講座及び町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を
   目的とする講座に限る。)

 (3)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付
   金の指定教育訓練講座及び町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を
   目的とする講座に限る。)

支給額

 上記(1)、(2)の講座 

  対象経費(入学料及び授業料に限る。)の6割相当額 
  最大20万円とし、その額が1万2千円以下の時は支給なし

 上記(3)の講座    

  対象経費(入学料及び授業料に限る。)の6割相当額 
  修学年数に40万円を乗じて得た額
  最大160万円とし、その額が1万2千円以下の時は支給なし

 ※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、
  その支給額との差額が支給されます(その額が1万2千円以下の時は支給なし)。

手続き

   申請にあたっては、講座を指定する必要がありますので、必ず受講開始前に相談してください。事前相談をしないで受講した場合、支給の対象となりません。