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介護保険の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

平成28年1月から、介護保険の各種届出、申請において原則として被保険者の個人番号の記載が必要となりました。
また、介護保険の各種届出、申請を窓口で受け取る際には、窓口に来られた方の本人確認も行うことになりました。成りすまし等の不正を防止するためにもご協力をお願いします。

本人が申請される場合

番号確認と身元確認が必要となります。

1.番号確認のため次の書類を提示してください。

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(写し可)または住民票記載事項証明書(写し可)
※これらの提示が難しい場合は、提出時に介護保険担当部署に申し出てください。

2.身元確認のため次の書類を提示してください。

  • 1種類で確認できる種類(顔写真つきの書類)
    個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真つき)等
  • 2種類で確認できる書類(顔写真無しの書類)
    介護保険被保険者証、健康保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等

※顔写真付きの書類ならば1種類、顔写真無しの書類ならば2種類の提示が必要です。
※郵送される場合は、本人の身元確認の書類及び番号確認の書類の写しを同封してください。

代理人が申請される場合

代理権の確認と代理人の身元確認、本人の番号確認が必要となります。

1.代理権の確認のため次の書類を提示してください。

本人の介護保険被保険者証、委任状、本人の健康保険証等官公庁から本人に対して発行した書類

2.代理人の身元確認のため次の書類を提示してください。

  • 1種類で確認できる書類(顔写真付きの書類)
    介護支援専門員証、個人番号カード、運転免許証、パスポート、住期カード(写真付き)等
  • 2種類で確認できる書類(顔写真無しの書類)
    介護保険被保険者証、健康保険証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等

3.番号確認のため

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(写し可)または住民票記載事項証明書(写し可)
※これらの掲示が難しい場合は、提出時に介護保険担当部署に申し出てください。
※郵送される場合は、代理人の身元確認の書類及び本人の番号確認の書類の写しを同封してください。

その他

個人番号の記載が難しい場合

個人番号が分らない場合など、記載が難しい場合には、その記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。

介護事業所、介護施設が申請書等の提出を代行する場合

個人番号が記載された申請書等を代行して行う場合は、申請書等を封筒等に入れて提出してください。

個人番号の記載された書類の取り扱いについて

介護事業所、介護施設等が、個人番号の記載された申請書等をコピーして保管される場合は、個人番号の記載箇所を黒塗り等して個人番号を削除してください。

申請書等の様式について

届出書、申請書については、個人番号の記載のない様式も経過措置として当面は使用できます。

手続き等について不明な点がございましたら、本庁役場保健課介護保険係までご連絡ください。