○北広島町議会事務局設置条例

平成17年3月28日

条例第235号

北広島町議会事務局設置条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北広島町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 前条の職員の定数は、北広島町職員定数条例(平成17年北広島町条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町議会事務局設置条例

平成17年3月28日 条例第235号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第235号