○北広島町行政組織規則

平成19年3月26日

規則第4号

北広島町行政組織規則

北広島町行政組織規則(平成17年北広島町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第3条)

第2節 分掌事務(第4条―第14条)

第3章 地方機関

第1節 支所及び出張所(第15条―第17条)

第2節 公の施設(第18条)

第4章 附属機関(第19条)

第5章 補則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長に属する事務を処理するため必要な組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

2 前項の組織を構成する機関(以下「機関」という。)の設置、名称、内部組織及び所掌事務は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(機関の分類)

第2条 機関は、大別して本庁、地方機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、北広島町課設置条例(平成17年北広島町条例第8号)第1条に規定する課及び事務所をいう。

3 地方機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定による支所及び出張所

(2) 法第244条第1項の規定による公の施設である機関(職員が配置されているものに限る。)

4 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定による附属機関をいう。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(本庁の内部組織)

第3条 北広島町課設置条例第1条の規定により設置された課及び事務所(以下「課等」という。)に次の係を置く。

課等

危機管理課


総務課

総務係 行政管理係 DX推進係

財政政策課

財政係 政策契約係

管財課

管財係 国土調査係

まちづくり推進課

地域づくり係 スポーツ推進係

税務課

所得係 資産係 徴収対策係

町民課

住民係

福祉課

地域福祉係 生活福祉係 子育て支援係

保健課

健康増進係 介護保険係 地域介護係

環境生活課

環境管理係 下水道係

農林課

農業振興係 農地調整係 林業振興係

商工観光課

商工振興係 観光振興係

建設課

都市管理係 土木係 農林土木係

第2節 分掌事務

(危機管理課の分掌事務)

第4条 危機管理課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

(1) 危機管理に関すること。

(2) 消防防災に関すること。

(3) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(4) 災害対策本部に関すること。

(5) 防災及び災害対策の総括に関すること。

(6) 災害救助及び救済救援物資に関すること。

(7) 北広島町国民保護計画及び北広島町国民保護協議会に関すること。

(8) 防災行政無線の統括管理に関すること。

(総務課)

第4条の2 総務課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

総務係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の管理(各所属に係るものを除く。)に関すること。

(3) 当直に関すること。

(4) 庁舎内取締り及び庁舎の管理に関すること。

(5) 自衛官募集に関すること。

(6) 防犯、交通安全対策及び暴力追放の町民活動に関すること。

(7) 防災及び災害対策の総合調整に関すること。

(8) 公用自動車の管理に関すること。

(9) 物品の調達及び処分に関すること。

(10) 町村会に関すること。

(11) 行政相談委員に関すること。

(12) 選挙管理委員会に関すること。

(13) 北広島町明るい選挙推進協議会に関すること。

(14) 行政区に関すること。

(15) 自治会との連携に関すること。

(16) 議会に関すること。

(17) 支所に関すること。(その他他の課及び総務課の他の係の所掌に属するものは除く。)

(18) 報道機関との連絡調整に関すること。

(19) 儀式、表彰式及び栄典に関すること。

(20) 秘書に関すること。

(21) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

(22) 文書管理に関すること。

(23) その他他の課及び総務課の他の係に属さないこと。

行政管理係

(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員の研修及び勤務成績の評価に関すること。

(4) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(5) 市町村職員共済組合及び市町総合事務組合に関すること。

(6) 公平委員会に関すること。

(7) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 行政組織及び職務権限に関すること。

(10) 職員の定員管理に関すること。

(11) 情報公開制度の総括に関すること。

(12) 北広島町情報公開審査会に関すること。

(13) 個人情報保護の総括に関すること。

(14) 北広島町個人情報保護審査会に関すること。

(15) 北広島町個人情報保護審議会に関すること。

(16) 公益通報に関すること。

(17) 法に基づく地縁による団体の認可及び証明に関すること。

(18) 指定管理者制度に関すること。

(19) 行政改革の推進に関すること(業務の効率化、適正化)

(20) 行政改革大綱に関すること。

(21) 行政事務の調整及び改善に関すること。

(22) 行政改革推進本部の運営に関すること。

(23) 行政改革審議会の運営に関すること。

(24) 権限移譲事務の調整及び推進に関すること。

(25) その他行政管理に関すること。

DX推進係

(1) 庁舎内電算システムの運営管理に関すること。

(2) 電子化に係る企画、調整及び推進に関すること。

(3) 電子自治体、情報化推進に関すること。

(4) 電子計算組織の総括、促進及び管理に関すること。

(5) 情報ネットワークの整備及び管理運用に関すること。

(6) 電子計算事務データの管理に関すること。

(7) 電子計算プログラムに関すること。

(8) 電子計算機の導入等に係る総合調整に関すること。

(9) 電子計算組織のシステム開発の指導に関すること。

(10) ホームページの管理等に関すること。

(11) 広報活動の企画、調整、統括及び指導に関すること。

(12) 町政の周知及び啓発に関すること。

(13) 統計に関すること。

(14) DX推進に関すること。

(15) デジタル広報に関すること。

(16) FTTH化に関すること。

(財政政策課)

第5条 財政政策課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

財政係

(1) 予算の編成に関すること。

(2) 予算執行の調整及び総括に関すること。

(3) 財政計画の適正化に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 寄附金の総括に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 債権の管理の総括に関すること。

(9) 監査に関すること。

(10) 財政状況の公表に関すること。

(11) 公会計制度に関すること。

(12) 財務と政策の総合調整に関すること。

(13) 用度調達の総合調整に関すること。

(14) その他財政政策課の他の係に属さないこと。

政策契約係

(1) 新町建設計画に関すること。

(2) 長期総合計画その他町の重要施策に関する企画立案及び総合調整に関すること。

(3) 北広島町まちづくり総合委員会に関すること。

(4) 広域行政の推進に関すること。

(5) 政策協議に関すること。

(6) 過疎地域自立促進計画に関すること。

(7) 山村振興計画に関すること。

(8) 辺地計画に関すること。

(9) 広聴活動の企画、調整、統括及び指導に関すること。

(10) 町政の企画及び調整に関すること。

(11) 用度事務に関すること。

(12) 入札に関すること。

(13) 契約の総括に関すること。

(管財課)

第6条 管財課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

管財係

(1) 町の所有する公有財産(町有林を除く。)の総括管理に関すること。

(2) 普通財産の取得及び処分に関すること。

(3) 法定外公共物に関すること。

(4) 財産区に関すること。

(5) 財産台帳の整備に関すること。

(6) 公会計制度に係る資産評価に関すること。

(7) 工事等の検査に関すること。

(8) 工事成績評定に関すること。

(9) 建設系職員及び検査職員の技術力向上に関すること。

(10) その他管財課の他の係に属さないこと。

国土調査係

(1) 国土調査に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(まちづくり推進課)

第7条 まちづくり推進課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

地域づくり係

(1) コミュニティの振興及び集落支援に関する企画及び調整に関すること。

(2) コミュニティ団体に関する育成指導及び連絡調整に関すること。

(3) ボランティア活動の推進及び支援の総括に関すること。

(4) 集会所の整備及び管理運営の総括に関すること。

(5) 学校跡地活用に関すること。

(6) 限界集落に関すること。

(7) その他まちづくり推進課の他の係に属さないこと。

(8) 地域づくりセンターの管理に関すること。

(9) 友好都市交流に関すること。

(10) 北広島町ふるさと寄附及びふるさと応援隊に関すること。

(11) 景観形成プロジェクトに関すること。

(12) 生活交通対策に関すること。

(13) 定住促進対策に関すること。

(14) 北広島町無料職業紹介所に関すること。

(15) 雇用促進対策に関すること。

(16) 住宅団地等開発に関すること。

スポーツ推進係

(1) 町民スポーツの振興に関すること。

(2) スポーツ団体及びレクリエーション団体の育成並びに指導者養成に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 町民スポーツ及びレクリエーション施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。

(5) その他町民スポーツに関すること。

(6) 社会体育事業の実施及び社会体育団体育成指導に関すること。

(7) 社会体育施設及び備品の管理に関すること。

(税務課)

第8条 税務課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

所得係

(1) 税務行政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 税務の統計に関すること。

(3) 税務関係の条例等の総括に関すること。

(4) 税務諸証明(資産証明を除く。)に関すること。

(5) 町民税及びそれに係る税外諸収入の賦課、調定及び減免に関すること。

(6) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料等それに係る税外諸収入の賦課、調定及び減免に関すること。

(7) 町民税(国民健康保険税及び介護保険料を含む。)の申告、賦課資料の収集及び調査に関すること。

(8) 町民税の特別徴収に関すること。

(9) 県民税に関すること。

(10) 軽自動車税、町たばこ税、鉱産税及び入湯税並びにそれらに係る税外諸収入の賦課、調定及び減免に関すること。

(11) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(12) 諸税の申告、賦課資料の収集及び調査に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(14) 広島県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(15) その他税務課の他の係に属さないこと。

資産係

(1) 固定資産税及びそれに係る税外諸収入の賦課、調定及び減免に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産課税台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。

(4) 固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(5) 土地台帳、家屋台帳及び償却資産台帳(これらの附属図面を含む。)の調整保管に関すること。

(6) 土地台帳・図面の閲覧等に関すること。

(7) 国土調査事務所との連携に関すること。

(8) 資産証明に関すること。

(9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 固定資産評価員の事務に関すること。

(11) 北広島町固定資産評価審査委員会に関すること。

(12) 特別土地保有税及びそれに係る税外諸収入の賦課、調定及び減免に関すること。

徴収対策係

(1) 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料等それらに係る税外諸収入の徴収に関すること。

(2) 領収済通知並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 町税の口座振替に関すること。

(4) 納税証明に関すること。

(5) 督促に関すること。

(6) 滞納処分に関すること。

(7) 滞納処分の執行停止に関すること。

(8) 不能欠損処分に関すること。

(9) 納税相談に関すること。

(10) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(11) 税及び料の滞納情報並びに滞納整理の総合調整に関すること。

(町民課)

第9条 町民課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

住民係

(1) 外来者の受付及び総合案内に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の各種届出、記録及び整理に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳等に基づく諸証明及び諸資料の作成報告に関すること。

(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 法に基づく地縁による団体の印鑑の登録及び証明に関すること。

(8) 国籍の得喪に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 犯罪歴事務に関すること。

(11) 身元証明その他の証明に関すること。

(12) 戸籍及び住民基本台帳に関する統計に関すること。

(13) 一般旅券の申請受理及び交付に関すること。

(14) 国民健康保険事業の企画及び普及に関すること。

(15) 国民健康保険の給付及び一部負担金に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者の資格の得喪、届出事項の変更及び被保険者証の交付に関すること。

(17) 北広島町国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(18) 国民健康保険財政調整基金に関すること。

(19) 国民健康保険の諸資料の作成報告に関すること。

(20) 広島県国民健康保険団体連合会との連絡に関すること。

(21) 国民年金被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更に関すること。

(22) 国民年金手帳再交付申請の受付に関すること。

(23) 国民年金保険料の全額免除、半額免除及び学生納付特例に関すること。

(24) 国民年金受給権者の裁定請求その他請求に関すること。

(25) 老齢福祉年金に関すること。

(26) 国民年金制度の普及及び宣伝に関すること。

(27) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の医療に関すること。

(28) 広島県後期高齢者医療広域連合との総合調整に関すること。

(29) 老人の医療に関すること。

(30) 乳幼児の医療に関すること。

(31) 重度心身障害者の医療に関すること。

(32) ひとり親家庭等の医療に関すること。

(33) 高額医療基金貸付に関すること。

(34) その他町民課の他の係に属さないこと。

(福祉課)

第10条 福祉課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

地域福祉係

(1) 民生委員及び児童委員の事務に関すること。

(2) 北広島町民生委員推薦会に関すること。

(3) 災害救助及び災害弔慰金支給等に関すること。

(4) 国民生活基礎調査等の実施に関すること。

(5) 社会福祉法人の設立許可、報告徴収、事業停止及び解散命令等に関すること。

(6) 障害者の自立支援に関すること。

(7) 北広島町障害者自立支援認定審査会に関すること。

(8) 障害者福祉に関する企画及び調整に関すること。

(9) 障害者福祉計画・障害福祉計画に関すること。

(10) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(11) 身体障害者生活訓練等事業等の開始、変更、廃止等届出受付、事業の制限及び停止命令、並びに報告要求、質問、立入検査に関すること。

(12) 障害者自立支援給付・地域生活支援事業に関すること。

(13) 指定障害者福祉サービス事業者(居宅系サービス)及び指定相談支援事業者の指定、変更、更新、廃止等の届出受付、指定取消、報告命令、質問、立入検査等に関すること。

(14) 障害者福祉サービス事業(居宅系サービス)、相談支援事業等の届出受付、指導監督に関すること。

(15) 自立支援医療に関すること。

(16) 障害者の社会参加促進に関すること。

(17) 知的障害者相談員及び身体障害者相談員の設置に関すること。

(18) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(19) 第2種社会福祉事業(精神保健福祉法関係施設を除く。)のみを行う社会福祉法人の定款の認可、変更認可、解散、合併の認可等、報告徴収、業務停止及び解散命令等に関すること。

(20) 第2種社会福祉事業(精神保健福祉法関係施設を除く。)の開始届出受付、報告徴収、検査、経営者の許可取消等、寄付金募集の許可に関すること。

(21) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当に関すること。

(22) 高齢者福祉及び高齢者福祉施設に関すること。

(23) 老人クラブの育成指導に関すること。

(24) 敬老事業に関すること。

(25) 社会福祉協議会その他社会福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。

(26) 避難行動要支援者及び災害時要援護者に関すること。

(27) 原爆被爆者の援護に関すること。

(28) その他福祉課の他の係に属さないこと。

生活福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人、死亡人及び棄児に関すること。

(3) 保護施設の設置認可、名称等の変更認可、休止、廃止時期の認可、報告徴収、事業停止及び認可取消等に関すること。

(4) 保護施設の運営指導に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者遺族会の援護に関すること。

(6) 老人ホーム等措置業務に関すること。

(7) 生活困窮者支援制度に関すること。

(8) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。

子育て支援係

(1) 保育所の入所の実施及び保育料等に係る事務に関すること。

(2) 保育所の施設整備及び維持管理に関すること。

(3) 保育所に関すること。

(4) 保育に関すること。

(5) 保育料の徴収及び滞納整理に関すること。

(6) 子育て支援対策の企画立案及び総合調整に関すること。

(7) 子育て支援ネットワーク及び地域連携に関すること。

(8) 児童福祉に関すること。

(9) 児童自立生活援助事業の届出受付及び指導監督に関すること。

(10) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(11) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(12) 家庭児童相談及び指導に関すること。

(13) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(14) 母子・父子自立支援に関すること。

(15) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。

(16) 児童虐待に関すること。

(17) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(18) 助産施設及び母子生活支援施設の入所に関すること。

(19) 助産施設及び保育所の設置、廃止等の認可に関すること。

(20) 助産施設、保育所及び母子生活支援施設の改善命令、事業停止命令及び立入検査等に関すること。

(21) 無認可保育所の事業開始届出等の受付、運営状況の報告受領及び公表等に関すること。

(22) 子育て支援サイトの管理運営に関すること。

(23) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(保健課)

第11条 保健課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

健康増進係

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の医療等以外の保健事業に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 精神障害者社会適応訓練事業の実施に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 難病に関すること。

(8) 健康増進及び体力づくりに関すること。

(9) 医療体制に関すること。

(10) 感染症予防に関すること。

(11) 診療所に関すること。

(12) 北広島町地域保健対策協議会に関すること。

(13) 芸北ホリスティックセンター及び豊平保健福祉総合センターに関すること。

(14) 医師の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(15) 歯科医師の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(16) 薬剤師の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(17) 歯科衛生士の定例届出受付に関すること。

(18) 歯科技工士の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(19) 歯科技工士の定例届出受付に関すること。

(20) 診療放射線技師の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(21) 理学療法士・作業療法士の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(22) 視能訓練士の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(23) 保健師・助産師・看護師の免許申請等の受付(国への経由事務)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由事務)に関すること。

(24) 准看護師の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(25) 保健師・助産師・看護師・准看護師の定期届出の受付等に関すること。

(26) 栄養士の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(27) 管理栄養士の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(28) 調理師の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(29) 製菓衛生師の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(30) 臨床検査技師、衛生検査技師の免許申請等の受付(国への経由)等及び医師の免許証等の申請者への送付(国からの経由)に関すること。

(31) クリーニング師の免許申請等の受付等及び医師の免許証等の申請者への送付に関すること。

(32) 未熟児の訪問指導に関すること。

(33) 低体重児の届出受付に関すること。

(34) 養育医療の給付決定、費用の徴収額決定に関すること。

(35) その他保健課の他の係に属さないこと。

介護保険係

(1) 介護保険事業の企画及び普及に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会に関すること。

(4) 介護保険料の賦課、調定及び減免に関すること。

(5) 介護保険料の徴収及び滞納整理に関すること。

(6) 介護保険の給付及び一部負担金に関すること。

(7) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。

(8) 地域密着型サービス事業の指定等に関すること。

(9) 地域密着型サービス事業者の指導及び監督に関すること。

(10) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設置に関すること。

(11) 要介護認定に関すること。

(12) 北広島町介護認定審査会に関すること。

(13) 北広島町地域密着型サービス運営委員会に関すること。

地域介護係

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 総合相談及び支援に関すること。

(3) 介護予防事業に関すること。

(4) 介護予防マネージメントに関すること。

(5) 地域ケア支援事業に関すること。

(6) 虐待防止及び権利擁護に関すること。

(7) 家族介護支援に関すること。

(8) 北広島町地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(環境生活課)

第12条 環境生活課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

環境管理係

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 公害防止その他環境保全の企画及び調整に関すること。

(3) 公害の苦情処理に関すること。

(4) 公害防止その他環境保全の資料収集及び保存に関すること。

(5) 騒音、振動及び悪臭関係特定施設設置の届出に係る受理書の交付等に関すること。

(6) 公害防止及び公害防止に関する行政指導等に関すること。

(7) 公害状況の把握、予測等に必要な監視、測定、調査等に関すること。

(8) 北広島町環境保全審議会に関すること。

(9) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)によるばい煙、粉じん、揮発性有機化合物発生(排出)施設の設置届出の受付(いわゆる経由事務)等に関すること。

(10) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)による特定施設の設置届出の受付(いわゆる経由事務)等に関すること。

(11) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による特定施設の設置届出の受付(いわゆる経由事務)等に関すること。

(12) 広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号)によるばい煙、粉じん、汚水等関係特定施設設置の届出等の受付(いわゆる経由事務)等に関すること。

(13) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)による公害防止総括者等選任の届出等の受付(いわゆる経由事務)に関すること。

(14) 不法投棄の監視に関すること。

(15) ごみ袋の管理に関すること。

(16) 墓地及び火葬場の事務に関すること。

(17) 埋火葬の許可に関すること。

(18) 墓地等の経営許可、立入検査及び報告要求等に関すること。

(19) 犬の登録及び狂犬病予防の事務に関すること。

(20) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関すること。

(21) 化製場等に関すること。

(22) 動物の飼養及び収容の許可に関すること。

(23) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(24) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に関すること。

(25) 一般廃棄物処理施設の設置許可、使用時の検査、設置者法人の合併、分割認可、立入検査及び改善命令等に関すること。

(26) 通報等により了知した産業廃棄物の不法投棄における現場確認の立入検査等に関すること。

(27) 芸北広域環境施設組合との連絡調整に関すること。

(28) 公衆衛生推進協議会との連携に関すること。

(29) 旅館業の営業許可、立入検査等に関すること。

(30) 公衆浴場の営業許可、条件付与及び立入検査等に関すること。

(31) 興行場の営業許可、営業停止命令等に関すること。

(32) 理容所の営業停止命令、開設の届出受付及び立入検査等に関すること。

(33) 美容所の営業停止命令、開設の届出受付及び立入検査等に関すること。

(34) クリーニング所の開設の届出受付、構造設備の検査・確認及び立入検査等に関すること。

(35) 特定建築物の届出受付・立入検査及び建築物衛生確保に関する事業登録・立入検査に関すること。

(36) 温泉を公共の浴用・飲用に供する許可、温泉成分等の掲示内容の届出受付及び温泉利用施設等への立入検査等に関すること。

(37) 有害物質を含有する家庭用品の製造・輸入・販売事業者に対する措置命令及び立入検査等に関すること。

(38) 土地利用に関すること。

(39) 国土利用計画に関すること。

(40) 新エネルギー対策に関すること。

(41) ゼロカーボンタウン推進に関すること。

(42) その他環境対策及び公衆衛生の推進に関すること。

下水道係

(1) 専用水道の改善指示、立入検査等に関すること。

(2) 生活用水取水施設整備補助金に関すること。

(3) 下水道事業の統合調整に関すること。

(4) 下水道事業の基本計画及び調査に関すること。

(5) 下水道事業の財政計画に関すること。

(6) 下水道事業に係る受益者負担金、受益者分担金及び下水道使用料の総括に関すること。

(7) 下水道使用料の徴収及び滞納整理に関すること。

(8) 下水道事業に係る広報広聴の総括に関すること。

(9) 下水道事業の補助金に関すること。

(10) 下水道事業に係る供用開始区域の調査及び処理区域の告示に関すること。

(11) 下水道台帳に関すること。

(12) 下水道施設への行為及び占用許可事務の総括に関すること。

(13) 指定工事店の受付、審査、指定及び責任技術者の登録に関すること。

(14) 農業集落排水事業の総合調整に関すること。

(15) 農業集落排水事業の基本計画及び調査に関すること。

(16) 農業集落排水事業の財政計画に関すること。

(17) 農業集落排水事業に係る受益者負担金及び使用料の総括に関すること。

(18) 農業集落排水事業の徴収及び滞納整理に関すること。

(19) 農業集落排水事業に係る広報広聴の総括に関すること。

(20) 農業集落排水事業の補助金に関すること。

(21) 農業集落排水事業に係る供用開始区域の調査及び処理区域の告示に関すること。

(22) 浄化槽の補助金の総括に関すること。

(23) 浄化槽設置の届出に関すること。

(24) 浄化槽使用開始の報告受付に関すること。

(25) 浄化槽管理者等に対する指導等に関すること。

(26) 緑清苑に関すること。

(農林課)

第13条 農林課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

農業振興係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業の振興及び指導並びに助成に関すること。

(3) 農業農村整備に関すること。

(4) 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。

(5) 主要食糧の生産、売渡し及び需給調整に関すること。

(6) 植物バイオ研究事業に関すること。

(7) 小水力発電事業に関すること。

(8) 病害虫防除に関すること。

(9) 水田フル活用ビジョンに関すること。

(10) 農業再生協議会との連絡調整に関すること。

(11) 多面的機能支払交付金に関すること。

(12) 有限会社北広島町農林建公社に関すること。

(13) 畜産振興、経営安定対策に関すること。

(14) 家畜の防疫に関すること。

(15) 土地改良区の指導監督に関すること。

(16) 土地改良区との連携に関すること。

(17) 農林物資の品質表示に係る製造、販売業者に対する表示順守指示、立入検査、報告徴収、違反事案等の申込受付、申出事項調査等に関すること。

(18) 農薬販売者の届出受理及び農薬販売者、使用者に対する報告命令、立入検査、国への報告、農薬販売禁止措置等に関すること。

(19) 肥料販売業者の販売業務届出受理、肥料販売業者からの報告徴収及び肥料販売業者に対する立入検査、譲渡等禁止処分等に関すること。

(20) 家畜排せつ物の適正管理・処理に係る畜産業者に対する指導助言、勧告、措置命令、報告徴収、立入検査に関すること。

(21) 畜産排せつ物処理施設に関すること。

(22) 高収益型畜産体制構築(畜産クラスター)に関すること。

(23) 持続性の高い農業生産方式の導入計画(エコファーマー)の認定、導入計画、変更認定及び県が認証する特別栽培農産物に関すること。

(24) 導入計画達成のための指導・助言・援助等に関すること。

(25) 人・農地プランの策定に関すること。

(26) 経営所得安定対策及び水田活用に関すること。

(27) 中山間地域等直接支払交付金に関すること。

(28) 日本型直接支払制度に関すること。

(29) 産直・加工施設の活性化及び6次産業化に関すること。

(30) 農業に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(31) 農業関係団体との連絡調整に関すること。

(32) 農業政策に関すること。

(33) ウイークエンドファームに関すること。

(34) 新規就農総合対策に関すること。

(35) 農業経営基盤強化の促進に関すること。

(36) 農業経営改善計画及び担い手に関すること。

(37) その他農林課の他の係に属さないこと。

農地調整係

(1) 農地調整に関すること。

(2) 農地流動化に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(4) 耕作放棄地に関すること。

林業振興係

(1) 林業に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 森林整備計画に関すること。

(3) 林業の振興及び指導並びに助成に関すること。

(4) 水産業の振興及び指導並びに助成に関すること。

(5) 町有林の経営及び管理に関すること。

(6) 保安林に関すること。

(7) 自然公園施設の整備及び管理に関すること。

(8) 国定公園の特別地域及び自然環境保全地域の禁止行為の許可等に関すること。

(9) 森林施業等に伴う立入検査、火入れ等の許可に関すること。

(10) 有害鳥獣捕獲、鳥獣飼養の許可及び鳥獣保護に関すること。

(11) キジ類及びヤマドリの販売許可に関すること。

(12) 地域森林計画対象民有林における開発行為許可、許可条件の付加、許可に当たっての広島県森林審議会への意見聴取、開発行為変更届出等の受理及び開発行為の中止・復旧命令に関すること。

(商工観光課)

第13条の2 商工観光課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

商工振興係

(1) 工業団地及び企業立地並びにこれに関する就業促進に関すること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場の各種届出に関すること。

(3) 農業外企業参入の相談に関すること。

(4) 商工業の指導、振興及び助成に関すること。

(5) 商工団体との連携に関すること。

(6) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく設立の認可、定款変更の認可、総会招集の承認、検査等に関すること。

(7) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗の新設届出の受理、届出事項の変更届の受理、地域継承届の受理及び報告徴収等に関すること。

(8) 道の駅第2期整備工事に関すること。

(9) その他商工観光課の他の係に属さないこと。

観光振興係

(1) 観光事業の企画、調査、指導及び振興並びに助成に関すること。

(2) 観光資源の調査、開発及び利用に関すること。

(3) 文化財の観光化に関すること。

(4) 観光振興計画に関すること。

(5) 観光関係諸団体との連携に関すること。

(6) 観光宣伝に関すること。

(7) 観光交流施設の管理運営に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) 農山村体験推進協議会に関すること。

(10) スキー場再生計画に関すること。

(11) 第3セクター等の運営指導の総括に関すること。

(12) 千代田開発センターに関すること。

(建設課)

第14条 建設課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

都市管理係

(1) 除雪計画の策定及び実施の調整に関すること。

(2) 町道台帳及び図面に関すること。

(3) 農林道台帳及び図面に関すること。

(4) 建設機械の管理に関すること。

(5) 建設資材の申請、調達及び整備に関すること。

(6) 地元負担金の徴収に関すること。

(7) 清掃美化活動及び道路・河川美化活動に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 法定外公共物の占用許可及び料金徴収に関すること。

(10) 公営住宅の建設計画及び維持管理に関すること。

(11) 前号の業務に係る設計、施工、監督に関すること。(軽微な修繕で設計を伴わないものを除く。)

(12) 公営住宅改良の設計審査に関すること。

(13) 町有千代田住宅及び町有住宅の維持管理に関すること。

(14) 前号の業務に係る設計、施工、監督に関すること(軽微な修繕で設計を伴わないものを除く。)

(15) 町営住宅使用料並びに町有千代田住宅及び町有住宅使用料の徴収及び滞納整理に関すること。

(16) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(17) 事業用財産の取得に関すること。

(18) 事業認定及び土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(19) 用地交渉等に関すること。

(20) 財産の評価に関すること。

(21) 財産の登記に関すること。

(22) 公有水面に関すること。

(23) 都市計画に関すること。

(24) 北広島町都市計画審議会に関すること。

(25) 都市公園に関すること。

(26) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(27) 屋外広告物に関すること。

(28) 景観の保全及び対策に関すること。

(29) 都市計画区域内の開発に関すること。

(30) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。

(31) その他建設課の他の係に属さないこと。

土木係

(1) 道路、橋りょう及び河川の維持管理に関すること。

(2) 前号の業務に係る設計、施工、監督に関すること(舗装工事を含む。軽微な補修で設計を伴わないものを除く。)

(3) 公共土木事業の施工に関すること。

(4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(5) 普通河川等の占用許可及び土木工事の許可に関すること。

(6) 道路の占用許可及び料金徴収に関すること。

(7) 公共土木工事の設計及び監督に関すること。

(8) 営繕工事(公営住宅に係るものを除く。)の設計及び監督に関すること。

(9) 採石業に関すること。

(10) 砂利採取業に関すること。

(11) 県道(国道に順ずるものを除く。)の維持修繕に関すること。

(12) 県道に係る単県道路事業(国補と関連したものを除く。設計・積算や用地買収・補償等を含む。)に関すること。

(13) 急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕に関すること。

(14) 耐震改修促進計画の策定及び運用に関すること。

(15) 橋梁アセットマネジメントシステムの構築に関すること。

(16) 用地交渉等に関すること。

農林土木係

(1) 農林土木事業の施工に関すること。

(2) 農林業施設の災害復旧に関すること。

(3) 土地改良事業に関すること。

(4) 県営土地改良事業(大規模工事を除く。)に関すること。

(5) 県営林道整備事業(大規模工事を除く。)に関すること。

(6) 農林道の維持管理に関すること。

(7) 農林業施設の維持管理に関すること。

(8) 前2号の業務に係る設計、施工、監督に関すること。

(9) 治山治水に関すること。

(10) 土砂の適正処理に関すること。

第3章 地方機関

第1節 支所及び出張所

(支所の内部組織)

第15条 北広島町支所及び出張所設置条例(平成17年北広島町条例第10号)の定めるところにより設置された支所に次の係を置く。

住民係

地域づくり係

産業建設係

(支所の事務分掌)

第16条 各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

住民係

(1) 支所の庶務に関すること。

(2) 支所文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(3) 支所の公印の管理(各所属に係るものを除く。)に関すること。

(4) 支所の予算に関すること。

(5) 職員の服務及び研修に関すること。

(6) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 支所の当直に関すること。

(8) 支所庁舎内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 電子計算機の管理運用に関すること。

(11) 防災行政無線の管理及び運用に関すること。

(12) 広報及び広聴に関すること。

(13) 公用自動車の管理に関すること。

(14) 選挙事務に関すること。

(15) きたひろネット事業の加入促進、受付及び相談に関すること。

(16) 情報化に係る本庁との連絡調整に関すること。

(17) 修学資金の申込受付に関すること。

(18) 税務諸証明に関すること。

(19) 町税、国民健康保険税及びそれに係る税外諸収入の収納に関すること。

(20) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(21) 口座振替依頼書の受付に関すること。

(22) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(23) 戸籍及び住民基本台帳の各種届出、記録及び整理に関すること。

(24) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(25) 戸籍、住民基本台帳等に基づく諸証明及び諸資料の作成に関すること。

(26) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(27) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(28) 国籍の得喪に関すること。

(29) 国民健康保険の給付の受付に関すること。

(30) 国民健康保険被保険者の資格の得喪、届出事項の変更及び被保険者証の交付に関すること。

(31) 国民年金被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更に関すること。

(32) 国民年金手帳再交付申請の受付に関すること。

(33) 国民年金保険料の全額免除、半額免除及び学生納付特例に関すること。

(34) 国民年金受給権者の裁定請求その他請求に関すること。

(35) 老齢福祉年金の受付に関すること。

(36) 高齢者の医療の確保に関する法律に係る医療の届出等の受付及び受給者証の交付に関すること。

(37) 乳幼児医療に係る医療の届出等の受付及び受給者証の交付に関すること。

(38) 重度心身障害者医療に係る医療の届出等の受付及び受給者証の交付に関すること。

(39) ひとり親家庭等医療に係る医療の届出等の受付及び受給者証の交付に関すること。

(40) 高額医療基金貸付申請の受付に関すること。

(41) 人権相談に関すること。

(42) 生活相談員との連絡調整に関すること。

(43) 消費生活行政の相談に関すること。

(44) 就学、入学、転学、退学の受付に関すること。

(45) 人権教育に関すること。

(46) 放課後児童クラブの入会及び脱会の相談に関すること。

(47) 障害者福祉に係る相談に関すること。

(48) 身体障害者手帳及び療育手帳の申請の受付に関すること。

(49) 日常生活用具、補装具及び更生医療の申請の受付に関すること。

(50) 行旅病人、死亡人及び棄児に関すること。

(51) 児童福祉サービスの受付に関すること。

(52) 児童手当及び児童扶養手当の認定請求書及び諸変更届出の受付に関すること。

(53) 特別児童扶養手当等の申請及び現況届の受付に関すること。

(54) 高齢者福祉サービスの受付に関すること。

(55) 老人ホーム等措置に係る連絡調整に関すること。

(56) 母子、父子及び寡婦福祉に関する申請の受付に関すること。

(57) 原爆被爆者援護に係る医療の届出等の受付に関すること。

(58) 民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。

(59) 介護保険の給付の受付に関すること。

(60) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。

(61) 要介護認定申請の受付に関すること。

(62) 介護予防事業に関する受付・給付に関すること。

(63) 保育所との連絡調整に関すること。

(64) 墓地及び火葬場の事務に関すること。

(65) 埋火葬の許可に関すること。

地域づくり係

(1) 地域防災計画に基づく災害対策に関すること。

(2) 防犯、交通安全対策及び暴力追放の町民活動に関すること。

(3) 自治会との連絡調整に関すること。

(4) 消防団との連携に関すること。

(5) 文化施設の管理運営に関すること。

(6) 文化財保存団体等の表彰申請及び助成申請受付に関すること。

(7) コミュニティの振興及び集落支援に関すること。

(8) コミュニティ団体との連絡調整に関すること。

(9) ボランティア活動の推進及び支援に関すること。

(10) 定住促進事業の推進及び受付に関すること。

(11) 交通対策事業の推進に関すること。

(12) 集会所の管理に関すること。

(13) 友好都市交流事業の実施に関すること。

(14) 統計調査員との連絡調整に関すること。

(15) 各種統計資料の収集に関すること。

(16) 学校教育施設及び教職員住宅の管理に関すること。

(17) 地域づくりセンター事業に関すること。

(18) 図書館分館業務に関すること。

(19) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(20) 社会教育事業の実施に関すること。

(21) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(22) 青少年及び成人教育に関すること。

(23) 社会体育事業の実施及び社会体育団体の育成指導に関すること。

(24) 社会体育施設及び備品に関すること。

(25) 苦情及び陳情等の受付に関すること。

(26) 不法投棄の監視に関すること。

(27) ごみ袋の管理に関すること。

(28) 犬の登録及び狂犬病予防の事務に関すること。

(29) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関すること。

(30) 動物の飼養及び収容の許可に関すること。

(31) 公衆衛生推進協議会との連絡調整に関すること。

(32) その他環境対策及び公衆衛生の推進に関すること。

(33) 観光関係諸団体との連携に関すること。

(34) 観光宣伝に関すること。

(35) 観光関連施設の維持管理に関すること。

(36) 行政財産の管理に関すること。

(37) 商工振興に関すること。

産業建設係

(1) 道路、橋りょう及び河川の維持管理に関すること。

(2) 公共土木施設の災害復旧に係る現地確認等に関すること。

(3) 普通河川等の土木工事に係る許可申請の受付に関すること。

(4) 建築基準法に基づく確認申請の受付に関すること。

(5) 公営住宅(犬追原住宅を除く。)の維持管理に関すること。

(6) 公営住宅改良の設計審査及び完了検査に係る届出の受付に関すること。

(7) 租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定申請の受付に関すること。

(8) 農林業施設の災害復旧に係る現地確認等に関すること。

(9) 農林道の維持管理に関すること。

(10) 農林業施設の維持管理に関すること。

(11) 下水道事業に係る受益者負担金、受益者分担金及び下水道使用料に関すること。

(12) 下水道事業に係る広報広聴に関すること。

(13) 下水道施設の維持管理に関すること。

(14) 前号の業務に係る設計及び監督に関すること。

(15) 下水道事業の補助金交付申請の受付に関すること。

(16) 下水道施設の災害復旧に係る現地確認等に関すること。

(17) 下水道施設の行為及び占用許可申請の受付に関すること。

(18) 浄化槽の補助金に関すること。

(19) 農業集落排水事業に係る受益者負担金及び使用料に関すること。

(20) 農業集落排水事業に係る広報広聴に関すること。

(21) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(22) 前号の業務に係る設計及び監督に関すること。

(23) 農業集落排水事業の補助金交付申請の受付に関すること。

(24) 農業集落排水施設の災害復旧に係る現地確認等に関すること。

(25) 給水装置の維持管理に関すること。

(26) 水道施設及び管路の維持管理並びに修繕に関すること。

(27) 前号の業務に係る設計及び監督に関すること。

(28) 官民境界の立会いに関すること。

(29) 地籍管理に関すること。

(30) 除雪の実施に関すること。

(31) 建設機械の管理に関すること。

(32) 清掃美化活動に関すること。

(33) 道路占用許可申請の受付に関すること。

(34) 法定外公共物占用許可申請の受付に関すること。

(35) 屋外広告物の設置許可申請の受付に関すること。

(36) 農業の振興及び指導に関すること。

(37) 主要食糧の生産、売渡し及び需給調整に関すること。

(38) 地域農業水田ビジョンに関すること。

(39) 農業再生協議会との連携調整に関すること。

(40) 多面的機能支払交付金に関すること。

(41) 畜産業の振興及び指導に関すること。

(42) 家畜人工授精等に係る補助金交付申請の受付に関すること。

(43) 家畜の防疫に関すること。

(44) 土地改良区との連携に関すること。

(45) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(46) 林業の振興及び指導に関すること。

(47) 町有林の維持管理に関すること。

(48) 自然公園施設の維持管理に関すること。

(49) 森林施業等に伴う火入れ等の許可に関すること。

(50) 有害鳥獣捕獲、鳥獣保護及び狩猟の許可に関すること。

(51) 有害鳥獣防除に関する補助金交付申請の受付に関すること。

(52) 植物バイオ研究事業に関すること(芸北支所に限る。)

(53) 小水力発電事業に関すること(芸北支所に限る。)

(出張所の分掌事務)

第17条 出張所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、詳細については別途定める。

(1) 税務諸証明の交付申請の受付及び交付に関すること。

(2) 住民票の写しの交付申請の受付並びに交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

第2節 公の施設

(公の施設の名称等)

第18条 公の施設である機関の名称、分掌事務及びこれを所管する組織は、次のとおりとする。

名称

分掌事務

所管組織

北広島町人権・生活総合相談センター

人権センターの運営及び管理に関する事務並びに各種専門相談や苦情相談などの受付に関する事務

町民課

北広島町立南方保育所

保育に欠ける乳児又は幼児の保育に関する事務

福祉課

北広島町立本地保育所

芸北ホリスティックセンター

町民の健康保持及び福祉の向上に必要な保健事業並びに福祉事業の提供に関する事務

保健課

豊平保健福祉総合センター

北広島町八幡診療所

患者の診療に関する事務

北広島町雄鹿原診療所

2 前項の内部組織、職制等は、別に定める。

第4章 附属機関

(附属機関の名称等)

第19条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及びその主務課等は、次のとおりとする。

名称

主務課等

北広島町防災会議

危機管理課

北広島町国民保護協議会

北広島町情報公開審査会

総務課

北広島町個人情報保護審査会

北広島町個人情報保護審議会

北広島町行政改革審議会

北広島町固定資産評価審査委員会

税務課

北広島町まちづくり総合委員会

財政政策課

北広島町国民健康保険運営協議会

町民課

北広島町青少年問題協議会

北広島町人権対策協議会

北広島町人権センター運営審議会

北広島町民生委員推薦会

福祉課

北広島町障害者自立支援認定審査会

北広島町地域保健対策協議会

保健課

北広島町介護認定審査会

北広島町環境保全審議会

環境生活課

北広島町都市計画審議会

建設課

2 前項の附属機関の組織及び担任する事務並びに当該附属機関の運営については、別に定める。

第5章 補則

(分掌事務の決定)

第20条 事務分掌の主管が明らかでない場合は、副町長がその主管機関を決定するものとする。

(事務処理の協力)

第21条 職員は、分掌事務以外の事務であっても、必要に応じ相協力し、分掌事務を完全に遂行するように努めなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、北広島町行政組織規則第8条住民係(14)の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、北広島町行政組織規則第12条土木係第11号の改正規定は、平成20年6月1日から施行し、北広島町行政組織規則第4条人事係第5号の改正規定は、平成20年7月1日から施行し、北広島町行政組織規則第3条の2の表中町民課環境管理室第9号から第13号まで、第25号及び第26号の改正規定並びに北広島町行政組織規則第8条住民係第23号から第27号まで、第39号及び第40号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町行政組織規則

平成19年3月26日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第38号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月25日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年7月9日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第5号
平成25年9月30日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年3月23日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第13号
平成31年3月20日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第9号