○北広島町役場決裁規程

平成17年2月1日

訓令第1号

北広島町役場決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の決裁について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、もって行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 町長又は町長の権限に属する事務の委任を受けた各職位(以下「受任者」という。)が、その職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 町長又は受任者が、その職務権限に関する特定の事務を、あらかじめ認められている範囲内で、常時町長又は受任者に代わって所管の職員に決裁させることをいう。

(5) 不在 町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁又は専決することができない状態をいう。

(6) 代理決裁 決裁権者が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(8) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(10) 課長 職の設置規則に規定する課長をいう。

(11) 係長 職の設置規則に規定する係長をいう。

(12) 保育所長 職の設置規則に規定する保育所長をいう。

(責任遂行の原則)

第3条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(権限行使の基準)

第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思疎通を図り、町行政の総合的な効果を上げるよう努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、町長の行為と同一の効力を有するものとする。

(副町長の専決事項)

第6条 副町長は、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを除き、専決することができる。

(1) 町行政の総合企画及び調整並びに運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 町の廃置分合、境界変更並びに字の区域及び名称に関すること。

(3) 町議会の招集に関すること。

(4) 町議会に提出する議案、諮問、報告等に関すること。

(5) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。

(7) 条例の公布、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(8) 重要な会議の招集及び附議案件に関すること。

(9) 訴願、訴訟、異議の申立、和解、請願、陳情等に関すること。

(10) 重要な告示、通達、申請、証明、報告等に関すること。

(11) 行政組織の編成、職の設置及び権限の委任に関すること。

(12) 重要な許可、認可及び同意又は承認(保育所入所及び保育料の決定、老人ホーム及び小規模老人ホーム入所の決定、放課後児童クラブ利用の決定を除く。)に関すること。

(13) 副町長及び会計管理者の出張及び職員の海外出張の命令に関すること。

(14) 1週間を超える病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(15) 介護休暇の承認に関すること。

(16) 育児休業の承認及び取消しに関すること。

(17) 職員の職務に専念する義務の免除(研修、講習等への参加の場合を除く。)に関すること。

(18) 職員の任免、分限、懲戒その他の重要な人事に関すること。

(19) 予算の編成に関すること。

(20) 基金の設置及び処分に関すること。

(21) 1件20万円以上の予備費の充用に関すること。

(22) 1件50万円以上の予算の流用に関すること。

(23) 損失補償及び損害賠償に関すること。

(24) 起債及び一時借入金の借入の決定に関すること。

(25) 交際費の支出に関すること。

(26) 法令に定めがあり、かつ、定例的な支出である報酬、給料、職員手当、共済費、旅費等又は電気、ガス、水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約を除く1件300万円以上の支出負担行為に関すること。

(27) 国民健康保険、老人保健及び介護保険等に係る診療報酬、保険給付、拠出金、納付金、医療費のうち1件500万円以上の支出負担行為に関すること。

(28) 法令に定めがあり、かつ、定例的な支出である報酬、給料、職員手当、共済費、旅費等又は電気、ガス、水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約を除く1件500万円以上の支出命令に関すること。

(29) 1件500万円以上の収入の調定に関すること。

(30) 補助金、交付金及び負担金で法令に定めがあるものを除く経常的な経費で1件50万円以上(条例、規則、要綱等に交付額又は算定方法の定めがある場合は、1件300万円以上)、分担金、補償金、報償金、奨励金、見舞金、謝礼金、貸付金等で1件10万円以上の支出基準の決定若しくは支出の決定又はこれらの経費で臨時的なもので支出基準のない場合の支出基準の決定若しくは支出の決定に関すること。

(31) 不動産及び1件の金額100万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(32) 普通財産の取得、貸付、交換及び処分に関すること。

(33) 行政財産の比較的長期にわたる目的外使用の許可に関すること。

(34) 重要な寄附の受納に関すること。

(35) 表彰及び儀式に関すること。

(36) 滞納処分に関すること。

(37) 町税、使用料、手数料等の減免及び不納欠損処分に関すること。

(支所長、財政政策課長、課長、次長及び保育所長の専決事項)

第7条 支所長、財政政策課長、課長、次長及び保育所長は、所掌事務に関し、それぞれ別表に掲げる事項について専決することができる。

2 職の設置規則に規定する所長、診療所長、事務長及び次長(支所の次長を除く。)の専決事項については、別に定める。

(決裁手続)

第8条 事務の管理執行に当たり決裁を受けなければならない事項は、原則として主務係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けたうえで、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先順位の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先順位の決定があったときに決裁されたものとする。

4 参事の設置に関する規程(平成17年北広島町訓令第83号)第3条に規定する参事が行う職務に関する事務については、参事の合議を受けるものとする。

(決裁の特例)

第9条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 町行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 町長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

(事前協議)

第10条 起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われ難い事項については、主務課長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(代理決裁権者及び代理決裁の順位)

第11条 決裁権者が不在の場合は、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。この場合において、第2順位者も不在のときは、第3順位者が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

第3順位者

町長

副町長

総務課長

主務課長

副町長

総務課長

主務課長


支所長

支所長があらかじめ指定する役付職位



課長

課長があらかじめ指定する役付職位



保育所長

保育所長があらかじめ指定する職員



2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第12条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(代理決裁の準用)

第13条 第12条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定について準用する。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第84号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月10日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条及び第8条関係)

専決権者

専決する事項

支所長

(1) 支所事務に関する実施計画の策定に関すること。

(2) 支所の予算要求案の調製に関すること。

(3) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(4) 職員の出張及び職員の県外出張の命令に関すること。

(5) 職員の職務専念義務の免除(研修、講習等への参加の場合に限る。)に関すること。

(6) 1件5万円未満の予備費の充用に関すること。

(7) 1件10万円未満の予算の流用に関すること。

(8) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 1件300万円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

(11) 1件30万円未満(条例、規則、要綱等に交付額又は算定方法の定めがある場合は、1件100万円未満)の補助金の支出基準の決定又は支出の決定に関すること。

財政政策課長

(1) 予算に定めてある国県補助の申請に関すること。

(2) 所掌事務に関する実施計画の策定に関すること。

(3) 所属の役付職位以外の職員の担当配置及び事務分担の決定に関すること。

(4) 所属の職員の職場研修計画の実施に関すること。

(5) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(8) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(9) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(10) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(11) 職員の職務専念義務の免除(人間ドック受診等に限る。)に関すること。

(12) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(13) 職員の県内出張の命令に関すること。

(14) 予算の配当に関すること。

(15) 1件5万円未満の予備費の充用に関すること。

(16) 1件10万円未満の予算の流用に関すること。

(17) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(18) 1件300万円未満の支出命令に関すること。

(19) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

(20) 1件30万円未満(条例、規則、要綱等に交付額又は算定方法の定めがある場合は、1件100万円未満)の補助金の支出基準の決定又は支出の決定に関すること。

(21) 定例的で軽易な許可、認可等に関すること。

(22) 公用車の使用の承認に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、行政組織規則に規定する分掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

課長・次長

(1) 予算に定めてある国県補助の申請に関すること。

(2) 所掌事務に関する実施計画の策定に関すること。

(3) 所属の役付職位以外の職員の担当配置及び事務分担の決定に関すること。

(4) 所属の職員の職場研修計画の実施に関すること。

(5) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(8) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(9) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(10) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(11) 職員の職務専念義務の免除(人間ドック受診等に限る。)に関すること。

(12) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(13) 職員の県内出張の命令に関すること。

(14) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(15) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(16) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

(17) 定例的で軽易な許可、認可等に関すること。

(18) 公用車の使用の承認に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、行政組織規則に規定する分掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

保育所長

(1) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(4) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(6) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(7) 職員の職務専念義務の免除(人間ドック受診等に限る。)に関すること。

(8) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(9) 職員の県内出張の命令に関すること。

(10) 1件5万円未満の支出負担行為に関すること。

(11) 1件10万円未満の支出命令に関すること。

(12) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し重要でないもの

北広島町役場決裁規程

平成17年2月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第1号
平成17年9月1日 訓令第84号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成26年7月10日 訓令第9号
平成29年5月1日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第5号