○北広島町行政改革推進本部設置条例施行規則
平成17年11月11日
規則第190号
北広島町行政改革推進本部設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北広島町行政改革推進本部設置条例(平成17年北広島町条例第242号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北広島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(会議)
第3条 本部長は、必要があると認めるときは、関係する職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事会)
第4条 本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、本部から付託された案件について、調整及び協議を行う。
3 幹事会の幹事は、別表第2のとおりとする。
(ワーキングスタッフ)
第5条 幹事会の下に、ワーキングスタッフを置く。
2 ワーキングスタッフは、幹事会から付託された案件について、調査及び研究を行う。
3 ワーキングスタッフの構成員は、別表第3のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町長、副町長、教育長、参事、会計管理者、支所長、副教育長、総務課長、財政政策課長、まちづくり推進課長 |
別表第2(第4条関係)
副町長、参事、本庁各課局所長、支所長、地方機関の長等 |
別表第3(第5条関係)
各課局所の係長又は専門員のうちから総務課が指名する者 |